

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金の概算は困難です。
その事情については、既に回答されている通りです。
回答 No.1 や No.2 は、呼吸器障害と大腿骨骨頭壊死とが各々単独で発生して相互に関連性がない、という前提で併合認定として考えた内容です。
私はご質問の内容から、別のケースを想定しました。
私の想定は、呼吸器障害の原因が膠原病や肺サルコイドージス等の難病によるもので、ステロイドの大量投与によって大腿骨骨頭壊死という副作用・二次障害に至ったのではないか、という想定です。
もしもそうだとすると、呼吸器障害と大腿骨骨頭壊死は病名こそ違いますが、障害年金では同一傷病として考えます。各々が別々に単独で発生したとはとらえない、という意味です。
これを相当因果関係ありといいます。
ステロイドの投薬による副作用で大腿骨骨頭壊死が生じた場合は、相当因果関係ありとして取り扱います。
そのため、大腿骨骨頭壊死の初診日は、呼吸器障害の初診日のほうに合わせます。
言い替えると、呼吸器障害の悪化の結果として大腿骨骨頭壊死が起こった、と考えます。
前にかかったAという傷病がなかったならあとのBという傷病も起こり得ない、ととらえるわけで、AとBとの関係を相当因果関係ありと言います。
このようなときは、併合認定ではなくいままでの病気の悪化としてとらえるので、総合認定といって、「いままでの病気が悪化したので、いままでの障害年金を上の級にあげてもらえませんか?」という請求をします。
額改定請求といいます。
厳密にはちょっと違うのですが、大腿骨骨頭壊死で単独で障害年金を請求して前発と併合してもらう、という手順(回答 No.1 や No.2)とは違ってきます。
ただ、詳しいことは、やはり年金事務所にお聞きになっていただくしかありません。
ご自分で年金事務所に行くことができないのなら、代理人の方にお願いして下さい。
私の推測が適切なのか、それとも 回答 No.1 や No.2 のほうが適切なのか、現時点では不明ですが、どっちにしてもきちっと判断して手続きを進めてゆかないと、もらえるものももらえなくなってしまうと思います。
もちろん、額改定請求をしたからといって、必ず上の級に認定されるわけではありません。いままでの3級のままということも十分あり得ます。

No.2
- 回答日時:
補足です。
法令による障害年金の等級の区分(級・号)は https://goo.gl/aoZERk(PDF)のとおりです。
ただし、具体的な認定は https://goo.gl/o94qJQ の 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 によります。
複数障害での2級は、2級17号に相当します。
定義は「身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの」。
すなわち、2級1号から2級16号までの状態以上の重さでなければなりません。
具体的には、「長期に亘る安静が必要で、日常生活が著しく制限される状態」をいい、労働は不能です。
3級の前発障害(呼吸器障害)は、「身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」であって、併合判定参考表の「(3級)7号-8」です。
後発障害(大腿骨骨頭壊死による右股関節への人工関節の挿入・置換)は「一下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの」で、同じく、併合判定参考表の「(障害手当金)8号-4」です。
併合(加重)認定表で7号-8と8号-4のマトリックスから併合番号というものを求めると「7」。
併合番号「7」は3級に該当するので、すなわち、回答 No.1 でお示ししたとおり「3級のまま」です。
つまり、「身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する」が2級17号とはならないため、2級となる可能性はないことになります。

No.1
- 回答日時:
たいへん残念ではありますが、概算額であってもお答えすることはできません。
その事情については http://goo.gl/iOhH9u に示されている計算式をごらん下さい。
平均標準報酬月額ないし平均標準報酬額、障害認定日の属する月前の被保険者期間(300月(25年)未満の場合は 300月と見なす)、配偶者の有無のいずれもが、当ご質問には全く記されていないため、回答不能です。
また、1級又は2級となったときは障害厚生年金と同じ級の障害基礎年金も併給され、条件に該当する子をお持ちでしたら障害基礎年金(http://goo.gl/zrmrLU)に子の加算額が付きますが、子の有無も不明ですから、やはり回答不能です。
ご面倒でも、ご自身で委任状(http://goo.gl/qmT6oK)をお書きになった上で代理人(ご家族など)に年金事務所へ出向いていただき、詳細をお聞きになって下さい(http://goo.gl/XLa47k)。
ちなみに、前発障害(呼吸器障害)は3級12号でしょうか?
後発障害(大腿骨骨頭壊死による右股関節への人工関節の挿入・置換)も、単独で3級12号に相当します。
このとき、3級+3級→2級となるのは、実は、どちらかの障害が複数障害を認定する際の併合判定参考表の5号か6号に該当している場合に限られてしまいます(http://goo.gl/5nihWR)。
あなたの場合、前発障害も後発障害も、併合判定参考表の5号又は6号には該当していません。
したがって、併合(複数障害の認定)しても2級にはならないため、前発と後発とで二者択一になります。
残念ながら、結果としては、同じ3級のままになると考えられます。
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