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母が他界しました。
孫を幼稚園にお迎え時に施設内で転倒して頭を打ってしまいました。その後意識が戻らずそのまま他界しましたが
施設に損害賠償を請求できますか?

A 回答 (9件)

転倒の要因が施設の構造などの瑕疵に因るものなら一応の請求が出来る可能性は有りますが、


例えばですが、
ご本人がバランスを崩してや施設の段差や階段などで蹴躓くや足を滑らせたなどでは請求対象にはほぼ成らないでしょうね。

所謂自己責任と呼べる物なので、
弁護士登場の以前の話かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。わかりやすいです

お礼日時:2018/01/27 17:50

転倒した理由はなんでしょう?


施設の設備に問題が無ければ、訴えても無駄です。

幼稚園に行った。質問者のお母さんの「意志」です。
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施設へ損害賠償???


誰もが明らかに危険と思われないのであれば無理です。
明らかに危険を放置していたとしない限り
主様が送り迎えされればよかったのでは?と言われてしまうのが常だと思います。
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施設で倒れたとしても、なぜ施設に賠償責任請求するのですか?お母様が亡くなったのは、悲しい事ですが、幼稚園の責任にするのは、おかしいと思います。

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施設の床が非常に危険な状態なのに、何も警告表示がなければ、請求できます。



ちょっとした段差程度なら、危険とは言えないので、自分の不注意で転んだのなら、請求できません。
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貴女の家に来た人間が倒れて死んだら損害賠償出来るの?



明らかに過失があればわかりませんが、老化とは関係ありませんか。
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転倒理由によります。



下肢筋力の低下 老いの場合は

幼稚園には問題ありません。

また、歩行する所に

邪魔な物が放置 設置されてた場合は

幼稚園側に問題があります。

状況によると思います。

実際の事件です。(コンビニ)

買い物客が歩行中に足を滑らせて転倒

怪我をしました。

判決で、店側はお客様の安全を守る事が

前提であり、安全を図る義務を怠った

よって賠償金 OO万円。的な感じです
ご参考までに。


お母様のご冥福をお祈りいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうござます

お礼日時:2018/01/27 17:52

弁護士に相談した方が早いと思います。

損害賠償を請求出来るかは、その時の施設内の様子によります。
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この回答へのお礼

相談する事になりました。ありがとうござます

お礼日時:2018/01/27 17:53

弁護士に相談すると


解決が早くなりますよ。
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この回答へのお礼

相談する事になりました。ありがとうござます

お礼日時:2018/01/27 17:53

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