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離婚予定なのですが
子供も年度途中という事もあり離婚後も
旦那の姓を使う予定です。

数ヶ月、数年して私の旧姓に戻す際
家庭裁判所の許可がいるとの事ですが
どういう理由なら許可が下り、
またどういう理由でなら下りないのか、
教えていただきたいです。

A 回答 (4件)

離婚に際してまだ就学中の子供を有する場合、やはり子供が受ける影響を一番にかんがえますね。


一般的には学校で通称を名乗ることは許されます。
離婚後、貴女が旧姓に戻っても子供たちは離婚した夫の姓を名乗ることは学校でも許可されます。
ただし公的文書になるとそれは適用されません。
どういうことかと言いますと、テストや卒業写真などは通称が適用されますが、卒業証書は適用されません。
一方、離婚後も夫の姓を名乗り、子供たちが卒業した後に、旧姓に戻す場合は「氏の変更許可の申し立て」を家庭裁判所に申請しますが、その時の理由として、「就学中に受ける子供の心的被害の回避のため現在の申請に至る」で充分です。

家庭裁判所への申請は、それほど難しくありません。
費用も申請証紙800円です。
別段、弁護士や司法書士に依頼しなくても、できます。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったですありがとうございました。

お礼日時:2018/01/27 18:29

婚氏続称後の旧氏変更についてのご質問です。


離婚後暫くの間婚氏を名乗り、その後旧氏に変更許可の基準は、一般の「氏」の変更よりも緩やかな基準になっています。婚氏続称後の氏変更の基準は、以下の通りです。

1,婚氏届が恣意的でなかった。
2,氏変更許可の申し立てが相当の期間内にされている。
3,氏変更許可によって第三者が不測の損害を被るなど社会的弊害が発生する可能性が無
  い。
4,氏変更許可の申し立てが冷静な判断により、かつ恣意的でない。

 以上のような条件を満たしておれば通常の変更許可をもらうよりも優しいのです。尚、1番目は、子どもさんの学校の関係が恣意的な理由でない、といえます。2番目の期間についてはおおよそ3年程度です。元々離婚による復氏が原則ですので、戻す基準はゆるいのです。
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この回答へのお礼

わかりやすかったですありがとうございます!

お礼日時:2018/01/27 18:28

戻せるなんて初耳です

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逆にもうあなたの姓にしてしまって学校に事情を説明して学校内では旦那さんの姓で扱ってもらうことは出来ないのでしょうか?その方が簡単かと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/01/27 18:29

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