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今月の25日にリストラで辞める者です。
社員が10人にみたない小さな会社な上、現在経理担当者が病気のため不在なので誰に聞いてよいのかわかりません。
社内の人に聞いて、変に気を使われるのも嫌なので…。

過去ログを拝見させて頂いて、会社からもらう書類(離職票、厚生年金手帳等)はだいたいわかりました。
しかしこう言った「会社に用意してもらう書類」というのはすべて自分から申請しなければもらえないものなのでしょうか。
小さな会社のため、退職時用の申請書などはありませんから、口頭で「欲しい」と伝えてもはぐらかされてしまいそうな不安があるのです。

もし申請のための書式があるようでしたら、書き方を教えて頂ければと思います。

あと、ちょっと話しはそれるのですが…
普通リストラとかされるときは「●●日付けで解雇」と会社にいわれてお終いなのですか?
それとも通知を受けたら「どこそこで手続きをするように」という指示があるものなのでしょうか。
現時点で経理も総務も在籍しておらず、代行は完全にお金の流れについての事しかやっていません。
社長はこの状態を知っているのだから、対処法くらい、おおまかでもいいから教えるのが義務だ、と思うのはわがままなんでしょうか。

後半愚痴になってしまいました…長々と申し訳ありません。
書式の例文、判る方いましたらよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

会社から貰うもの、返すものの主なものは次の通りです。


特に申請するための書式などはありませんから、該当する書類をメモ書きにして渡してそろえてもらいましょう。

1.失業保険の手続きのために会社から「離職票」を貰う。
2.源泉徴収票を貰う(次の就職先へ提出するか、就職しない場合は翌年の確定申告に使います)
3.年金手帳と雇用保険被保険者証を会社に預けて有れば、返還してもらう。(雇用保険被保険者証は失業保険の受給に必要です)


4.今まで給与から控除されていた、住民税の未納付分を一括して支払う。(手続きが分からない場合はそのままにすれば、市から納付とょが送られて来ます)
5.健康保険証を返還する。

会社を退職して社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を喪失した場合、年金は国民年金に切り替えて、月額13300円を支払うことになります。
健康保険は、次のいずれかを選択することになります。

・市の国民健康保険に加入する。
国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。
なお、親が国保に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、親の国保に一緒に加入することになります。

・親の健康保険の扶養になる
今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合で、親がサラリーマンで勤務先で健康保険に加入している場合は、親の健康保険の扶養になることが出来ますから、親の会社で確認しましょう。

・任意継続制度を利用する。
任意継続は、今の健康保険の資格を2年間継続できる制度で、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。
社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。

任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に反省する必要があります。

国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。

ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなります。
そこで、国保に加入の手続きをします。

国保に加入するには、会社の退職証明書か社会保険資格喪失届のコピーと印鑑を市の国保の係に持参します。

任意継続については、下記のページをご覧ください。
http://www.nof.co.jp/kenpo/hkd_9443/94430045.htm

更に、年金についても、国民年金に切り替える必要が有り、年金手帳と印鑑を市の国民年金の係へ持参します。保険料は1人月額13300円です。
(配偶者が居れば、3号被保険者から国民年金に切り替えます)

又、職安に失業保険の申請をします。

なお、収入が無い場合や少ない場合は、国保と国民年金に減免の制度がありますから、国保と国民年金の係に相談しましょう。

下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.s1.inets.jp/~tusan/taishoku.htm

又、解雇の通告から30日以内に解雇される場合は、「解雇予告手当」の請求が出来ます。
下記のページをご覧ください。
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm

参考URL:http://www.interq.or.jp/tokyo/kawa/sigoto/okane. …
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!

順番になっているとわかりやすいですね。
解雇の通知は約1ヶ月前にありました。
参考ページのほうもこれから見てこようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/01 14:40

こんにちは・・



>自分から申請しなければ・・なのでしょうか。
私の場合、総務部長と関係が良かった??ので、こちらから申告=言わなくても手続きをしてくれました。
ただし、普通はこちらから言わないと作成してくれない会社が、多いのも事実(経験者)。

よって、確実にもらうためには必ず申告しましょう。
ちなみに、離職票が届くのに約一週間から十日かかるので、早めに申し出たほうが良いと思われます。

>申請のための書式があるようでしたら・・
私の場合は口頭だけで、書類の記載は特にありません。
>「●●日付けで解雇」と・・お終いなのですか?
これは、ちょっと経験ありませんけど(__)
どこもそんな感じみたいですね。

>後半愚痴になってしまいました
今回の件で、かなりストレスがあるみたいなので
いっそう「●●日付けで解雇」といわれたその日まで有給を使って休まれたらいかがですか??
即日解雇の場合、一か月分の給料の支払いが義務ですから一度、解雇の予告を受けたのですから休んでも平気ですよ。

参考までに、”労働・社会保険相談室”のサイトを下記に記載しておきます。
これは私も時々使っている、今回のような悩みの相談に回答してくれるサイトです。
もちろん無料。

以上、少しでも参考になれれば幸いです。

参考URL:http://www2.neweb.ne.jp/wd/mypr/roum/q_and_a/ind …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

会社によっていろいろあるんですね…。
似たような境遇の会社があると、少しだけ安心してしまいます(苦笑)私だけじゃないんだなぁと。

参考サイトもこれから行って見ようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/01 14:42

小さな会社でも、退職手続きの際は、会社が責任を持って最後まで行わなければいけません。



私は10名ほどの会社の事務(総務・経理・労務等)をやっていますが、退職する方には、退職後の健康保険や年金、職安、住民税に関する手続きなどをまとめた紙を渡しています。会社から返却されなければいけないものは、請求しなくても戻ってくるのが当たり前のことです(会社の義務と言っていいと思います)。

退職に関して、離職票にご自身で内容に虚偽がないかを確かめて署名をする欄がする必要があるので、その時に会社から何も言って来なければ、こちらから確かめたほうがいいと思います。こういった労務実務の経験上、書式があるという話は聞いたこともないですし、受取ったこともないです。

ただ、注意していただきたいのは、「リストラ」で会社を辞めるのですから、離職票の離職事由が「自己都合」とかになっていないことを確かめること。あくまで会社の都合で辞めることですから、そこはきちんと確認してください(失業給付認定にも大きく影響します)。
また、解雇まで1ヶ月を満たない期間に解雇通告をされた場合は、会社に解雇予告手当てといって1ヶ月に満たない分を請求できます。というか、もらう権利があります。これは、労働者の権利として法律で定められています。(たとえば、今月25日で辞めるのに、解雇通告を受けたのが今日であれば、1ヶ月に満たない5日分の平均賃金を受取ることが出来ます)

離職時には、ご自身にとって大きな精神負担となりますが、ここでやるべきこと、やってもらうべきことをやっておかないと、離職後に自分が大変な思いをされるので、これっきりと思って、しっかり言いたいことは言った方がいいです。
会社の立場として、社員の方が離職されるんであれば、誠心誠意をつくして、そういった業務を行うのが私の職務上の義務だと思います。

大変でしょうが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!

解雇の通知は1ヶ月前の9月の中旬に受けました。
会社にとって主力となる社員ではなかったものの、やはり仕事がまだありますので、それを片付けつつハテナだらけの退職準備というのは結構大変で…。

なんとかやっていけそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/01 14:36

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