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社会保険の事でお聞きします。

パートで2か所働いた場合ですがA社、週4日前後で7時間前後の勤務 B社、同じく週4日前後の勤務で3~5時間前後 で働いた場合ですがどちらの求人とも社会保険はなしとなっています。
勤務は日数は毎月ローテーションで変わるみたいです。

仮に1か所の会社で同じ働き方した場合ですと社会保険ありだと思うのですがこのように2か所に分かれた場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

個々の会社での勤務内容等で社会保険加入要件を判断することとなります。


ですので複数勤務ですべての勤務が社保要件を満たさなければ、社保への加入ができないのです。

私がそうなのですが、複数の会社で勤務し、複数の会社で社会保険の加入要件を満たしてしまっています。そのため、2か所以上の勤務の特別な手続きを行い、2社で社会保険へ加入しています。ただ、健康保険証などの関係で、どちらかの会社を選択させられ、複数の保険証の交付などはありませんね。
しかし、だからと言って、加入要件を満たさない会社の分は含めず、要件を満たす会社からの給与のみを合算して保険料算定され、按分の上で各会社で負担することとなっていますね。

加入要件の判断は、まずは見込みの勤務条件等で判断します。その後は見込みと実績の両方で判断することとなるでしょう。
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少し補足します。



★正社員(所定勤務時間)の3/4以上で、
社会保険に加入する条件となります。
にかかるかどうかです。

>A社、週4日前後で7時間前後の勤務
A社の所定勤務が1日8時間週5日なら
40時間がフルタイムで、
1日7時間週4日だと28時間ですから、
3/4の30時間に届かないので社会保険の
加入条件に届いていないことになります。

>B社、週4日前後の勤務で3~5時間前後
も同様に20時間に届くか届かないか
ですから、前述の大手企業の条件も満たさ
ないことになるでしょう。

この条件であれば、
両方の収入を合わせて、月108,334円未満
年間130万未満であれば、被扶養者の
社会保険に扶養家族で加入するか、
そうした状況でなければ、
国民健康保険、場合により、国民年金
(第1号被保険者)に加入することに
なります。
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社会保険の加入条件に誤解があります。



以下のようになっています。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

★この全ての条件を満たす場合、
社会保険に加入することになります。
⑭の条件から大手企業の条件となります。
この条件からはずれた場合は、勤務時間が
★正社員(所定勤務時間)の3/4以上で、
社会保険に加入することになります。

といったように、雇用条件は各会社と
調整し、雇用契約するので、他の
勤務先の勤務条件は、知らないこと、
関係ないことなのです。

>仮に1か所の会社で同じ働き方した場合
両方を合わせた勤務時間でということで
しょうか?
そうした雇用契約はありえないでしょう。
フルタイムで週5日ないし6日で、
所定勤務時間は1日8時間といった
ところでしょう。

そうなれば、社会保険加入となります。

副業、ダブルワークを認める会社も最近
出始めたようですが、問題になっているのは、
1日8時間以上のオーバーワークを、誰が
管理するのか?
社会保険もそうですが、雇用保険を誰が
もつのか?
といったあたりの法整備もまだ明確で
ないということです。

あなたの場合、社会保険に加入したいのか
社会保険の扶養範囲で働きたいのか
分かりませんが、前述の大手企業の条件を
避けたいために副業(かけもち)をする主婦
が増えている傾向にあるようです。

いかがでしょうか?
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2社でダブルワークの場合でも、社会保険の加入条件はそれぞれ単独で判定します。


したがって、可能性としては、どちらも加入できない、どちらかで加入、どちらも加入という3パターンがありえます。どちらも加入というケースですと、保険料は2社で按分されます。
なお、雇用保険はどちらか一方だけで加入できます。通常は給料の多いほう。
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