No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
当初のご質問、
> 業務命令はなく、自主的な出勤です。
であれば、自己の勉学ともいえ、給与対象外とする会社の違法性は問い難いです。
お家での仕事のためのお勉強と同じで、場所が違うだけです。
ただ、早朝出社で社設備(含証明空調事務機器)の個人的利用に当たれば、
その社員の就業規則違反(懲罰対象)にもなり兼ねません。
N0o.3へのお礼
> 上司は残業代をつけないといけなくなるから時間を触っていると
はっきり私に言いました。誰にも言わないように、とも言われています。
これが本題の真相と思います。
明らかに労基法違反なので、こんな違法習慣を引き継いではいけません。
先にも書きましたが、出勤途上災害が有ったら、労災適用時の問題にもなり兼ねません。
早朝出社を認め、就業開始までは仕事を命じず、会社設備の利用を認める、
そんな規則類を早急に定めた方が良いと思います。
何度もありがとうございます!
出社前に通勤災害があっても出社時間により適用されないかもしれないということですね。
この上司ですが他にも問題があり、社員の退職も続いているため、このことをさらに上の人間(私たちは支店にいるため、本店の管理職)に相談してみようと思います。規則はそちらの承認がなければ変えられないと思うので。それでも改善されなげれば労基に相談してみます。
No.8
- 回答日時:
>違法なら労基に訴えようと思ったのですが、とりあえずさらに上の上司に相談してみようと思います。
良い処置だと思います。「上司にはこう言われたけど、本当にこれで良いんでしょうか」のようなニュアンスでしょうか。
安易にパート任せにせずに、まずは会社として問題意識をもってもらうことが大事ですよね。
ありがとうございます!
この上司は主任と結託して気に入らない社員(上司たちよりも仕事ができる)を辞めさせようとしていて社内でも不満が出ています。
上司のこの違法行為は切り札になりそうなので、慎重に上の人間(社長も含め)に相談してみようと思います。
No.7
- 回答日時:
出勤時間=業務開始時間とは限りませんから何とも言えませんが、社内で明確な定義がなされていないなら、勝手に勤務時間を操作するのは問題です。
残業(早出や定時後の就業)は会社からの指示に基づくのが原則ですから、その辺の定義(明確化)を図っておく必要があります。「自主的に早く出社」が単に個人的理由によるものであるようなケースも考えられますから。ありがとうございます!
上司から残業代を払わなくてはいけないから出社時間を触っている、誰にも言わないように、と言われたので明確な定義などないと思います。上司はお飾りで全然仕事もできず、わからないことは全部パートの私に丸投げするような人です。
違法なら労基に訴えようと思ったのですが、とりあえずさらに上の上司に相談してみようと思います。
No.6
- 回答日時:
会社には就業規則がある。
その規則に従わない場合、会社には従業員に対して指示・伝達を行い、行動を改めさせるなどの裁量を行う必要がある。それが従業員の都合であるなら、作業時間外の給料を払う必要はない。あえて上記の質問の内容からいえば、出勤時間の書き換えは従業員に伝えておくこと。
つまり「自主的出勤であるなら、早く出勤しても給料には反映されない。」ということを伝えた上で、書き換えるのは構わない。
勤怠管理ソフトは、理由を問わず勤怠時間を記録して、ほとんど自動で給料計算を行う。それゆえに入力時間を訂正することに問題はない。
本来、就業規則に定められた以外のことは、従業員のいわば勝手な判断なので、そういったことまで給料に反映することはありません。
ありがとうございます!
この文章をそのまま上司に見せたいくらいです。上司はよくわからないまま残業代の支払いを免れるためにこのようなことを行っています。(打刻時間通りに賃金を払わないといけないと思い込んでいる)自主的に出社している分には給与に反映されないことはみんなわかっています。出社時間を書き換えられていることは知らないと思いますので、それを伝えればよいのですね!ただ、パートの私が助言したところで理解してくれるような頭をもっているか…。
No.4
- 回答日時:
自主的な出勤であろうと早く来て仕事をしていれば、当然給与を支払わなくてはなりません。
例え上司の命令でも違法です。労働基準局に相談しましょう。
※早く来ている分を休憩しているなら、支払わなくても良いです。
ありがとうございます!
私は事務員で他の社員の方たちの業務には関わることがなく、出勤時間も遅いので早く来て仕事をしているのか休憩しているのかはわかりません…。が、休憩をしているなんてことはないと思います。仕事の準備をしないと間に合わないということだと思います。社員の方に確認してみます。
No.3
- 回答日時:
就業開始時間との前後関係や、出勤者の状況次第です。
就業開始前には、早朝勤務時間や休憩時間が有るはずです。
早朝勤務時間内に出勤しても、その人が仕事をしていないのであれば、
当然勤務時間にはならず給与対象外でも問題ありません。
逆に、その業務を無かったことにするための操作であれば、労基法違反です。
出勤時の交通状況により、早朝勤務時間内に出勤する人は実際にいます。
しかし、仕事はしていないで時間をつぶすだけでが、これを禁ずるのも酷です。
こんな方の出社録時は、給与計算の妨げになるので、
自動計算に見合う時間に変えているのかもしれません。
どんな意図で出社時間をずらしていいるのかを確認してください。
なお、この時間操作は、出勤途上事故の労災適用の妨げにもなり得るので、
こんな操作が不要なように、
早朝出勤者に対しては、
出社時と勤務開始時の両方を録時するような指導が重要です。
丁寧な回答ありがとうございます!
上司は残業代をつけないといけなくなるから時間を触っているとはっきり私に言いました。誰にも言わないように、とも言われています。
業務命令がないから残業代はつかないと思っていたのですが、そうではない場合もあるんですね。
私はパート事務員なので社員より30分出勤時間が遅いため、早く出社した社員が仕事をしているのか、どうして早く出社しているのかもわかりません…。
どちらにせよ違法であるなら仕事を辞める覚悟で労基に訴えるしかこの上司をどうにかすることはできなさそうです。
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