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NHKの受信料支払いについての質問です。

21歳の大学生で一人暮らしをしています。
テレビをつけていたが、NHKを見た記憶は無く、
以前あなたのお宅から受信反応がありますと泣く泣く契約をしました。
その後一回も払わず滞納しており、
普段からテレビは見ないのでテレビをゴミに捨てました。
解約をしたいと電話で連絡を入れ、分かりましたとなり、
その後滞納の分を払えばいいやと思って何ヶ月か放置していました。
そしたら解約書がNHKに届いていないとのことで、請求書が届きました。

受信機でわかった分を払うのには納得できますが、テレビを捨ててからの受信料はおとなしく払うべきなのでしょうか?

A 回答 (9件)

納得できないよね〜


他の局に金払うなら多少分かるけどNHKなんて面白くもないのに金とるからなおさらだよ(笑)CM入れろよって思うよ(笑)

まぁそうは言っても無難に払った方が身の為だね〜法律で定められてるもの(契約した場合は契約内容に従う)
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こんばんは



納得いかない事案ですが、支払う必要はあります。

前提として
①テレビ、スマートフォン(テレビ機能付き)、パソコン(テレビ機能付き)を持っている場合
つまり、テレビが観られる機器がある場合受信契約する必要があります(日本国内の法律なので)

②契約した場合、契約内容にはテレビの有無が関係ないため、解約するまで支払う必要があります。
今回はこちらが引っかかっているのかと思います。

教育番組など作成のための税金みたいなイメージですね。
(以前は国営放送で税金でしたが、政治やスポンサーに利用されないよう中立な放送局となるため、国営放送ではなくなり一人一人契約が必要というやたら面倒なシステムになったのが混乱する原因と思います・・・)
脱税や万引きなどと同じで、逃げ切れば何とかなる場合が多いので契約しない人は一定数居ますが、日本国民なら基本的には支払う義務があるものとは思ってください。

そして受信契約をしに来るのはNHKの社員ではなく、
契約を取るとNHKから代理手数料が貰えるので、生命保険の代理業者や、インターネットの勧誘業者と同じで、そういうので生計を立てている人達です。
NHKではないですし、契約さえ取れれば後は関係ないので平気で強引な契約や嘘をついて契約をさせようとします。

受信自体は技術的に確認することは出来ませんので、「受信反応があります」というのはにゃまきさんを騙したというわけです。
そもそも受信反応の有無ではなくテレビの有無での契約必要があるかないかなのですが、
持っていないと嘘をつく人が居るので、業者も嘘をつきドンドンエスカレートして一般人が巻き込まれているという最悪の状態が今ですね。
インターネット関連だとNTT関係ない会社が「NTTです、インターネットの料金が安くなりましたので契約変更の手続きの書類を送っても良いですか?」みたいな感じ電話の奴ですね(実際は別会社で変更すると2重契約となり、速度も遅くなり、止めるには高額な解約手数料が必要になります)
独り暮らしでしたらNHKに加えてこう言うのにも注意して下さいね。

NHK自体は既に電話しているので解るかと思いますが、強引な契約はしてこないです。
解約も出来ますし、あくまで自己申告になります。

問題の請求書が届いていない件ですが、これが一番イライラすると思いますが
何処で紛失したか確認しようがないので、再度送付するしかないですね。

強いて言うなら契約書類はNHKに限らず内容証明郵便で送ることをオススメします。
これだと途中で紛失されればすぐに解りますし、後で送った送らなかったなどのトラブルもなくなるので。

参考になれば
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スマホにテレビ機能がなければ、支払う義務はありません。

さかのぼって払う必要もありません。NHKに強くいうべきです。

なんで電波が出てるが特定できるのか思いますけどね。
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受信料の支払い義務は


・テレビが有るから契約する義務がある
・契約があるから支払う義務がある
の2段になっているのです。
2段めがあるから支払い義務があるのです。
なので、契約が残っている以上は支払い義務があります。

質問者さんへの回答はここまでですが、
支払いについては
もう少しややこしいです。

2017/12の最高裁で、
テレビが有ると契約の義務があり、
「受信料の支払いはテレビを設置した時期に遡る」という判断がされました。
契約がない時期の受信料も支払う義務があるということです。

テレビあり、契約なし、は契約後ですが支払うことになり、
テレビ有り、契約あり、は当然支払う、
テレビなし、契約なし、の場合も支払うです。
テレビの有無と契約にかぶっているのです。
納得いかないですよね。
でも、これが今のルールです。

ちなみに
契約の義務を怠ること対しての罰則はありません。
契約の義務を怠った場合、NHKが裁判を起こして、
裁判に勝って、初めてNHKは義務の履行(つまり契約と遡っての支払い)を
要求できることになっています。それだけです。
NHKは全国で何万人いるか解らない受信料未払いの1件毎に
裁判を行い、勝つ必要があるのです。
一方で、受信料未払い者は契約させられて、
受信料を払わされるだけで罰則はない。
その意味では2017/12の裁判は実質NHKの負けです。

ココらへんを見るとよいと思います。
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/2 …
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まず、NHKの受信料の支払いは国民の義務ではありません


ですが、受信契約を締結した以上、受信料を支払うのは
契約者としての義務です

貴方は、NHKと受信契約を結んでいますので、支払いの義務が生じます
それが有効なのは、契約してから解約するまでの間です
例えテレビが無くとも契約を解除していない状態であるなら
支払い義務が発生します

ですから、テレビを破棄した時点で、確実に契約解除まで
行っておくべきでしたね
それを行わずに放置していたのは貴方の落ち度です
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>21歳の大学生で一人暮らしをしています。


以下のたとえ話を想像ください
教科書持ち込み禁止のテストがあったとしましょう
試験開始前に教科書をみていて、教科書をしまい忘れて試験を開始してしまいました。
試験中に気が付いて、教科書をしまいました。

>受信機でわかった分を払うのには納得できますが、テレビを捨ててからの受信料はおとなしく払うべきなのでしょうか?
(自分としては)カンニングはしていませんが、
試験終了後、カンニングとして処罰されるのは納得できませんか?
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いえ、あなたのつめが甘かったのです。



TV撤去確認日の予約 → TV撤去の確認(NHK職員立ち合い) → その場で契約解除の手続き

申し入れ時にここまで申し合わせてください。
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NHKやくざみたいですよね。


テレビ捨てても見てなくてもアンテナかなんかが家についてるだけで払わなきゃいけないらしいですよ。
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この回答へのお礼

ほんとですよね
一切みれない環境ないのに払う義務はないと思ってしまいます、、、。

お礼日時:2018/02/15 06:32

そんな時は110番

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この回答へのお礼

#9110で聞いてみようと思います

お礼日時:2018/02/15 06:32

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