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 私は今の家から籍を抜きたいと考えています。
 しかし、養子に出る訳でなく自分ひとりで新しい姓を作りたいんです。可能ですか?。

A 回答 (4件)

新しい姓は作れませんが、籍を分けるだけなら


未成年でなければ「分籍」という方法があります。
一度分籍すると元の親の戸籍に戻ることはできません。

参考URL:http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shimin/02_shim …
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結婚さえすれば、姓は今のままでも戸籍は新しくなります。



そうすれば例え離婚しても、今の戸籍に戻る事はありません。
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結婚して奥さんの姓を名乗る以外方法はありません。

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>新しい姓を作りたいんです



不可能です。
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