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夫の姓から妻の姓へ変更する為、夫が妻の親と養子縁組した場合、夫婦の子供の戸籍はどうなるのでしょうか。
夫と同様に、妻の両親の子供という扱いになるのでしょうか。

A 回答 (5件)

 No.1です。

No.2さんの分もでしゃばって申し訳ないのですが……

■#1さんの方法に関する質問
>新しい戸籍を作り子供もその戸籍に入籍するということは、夫婦の子供は妻の両親とは二親等ということになるのでしょうか?
どこかで、夫婦の子供も妻の両親の子供になる(孫ではなくなる関係)と聞いたもので・・・。

 それは、あなた方のお子さんも直接、奥さんのご両親と養子縁組された場合の話です。今回のケースでは、お子さんは奥さんのご両親と養子縁組されるわけではありませんから、お子さんと奥さんのご両親の関係は従前と変わりません。

>また、養子縁組は戸籍に記録されないのでしょうか?

 養子縁組については、戸籍に記載されます。
 具体的には、ご主人の戸籍欄の「父母の氏名」を記載する欄の横に、養父母の氏名を記載する欄を設け、そこに奥さんのご両親の氏名が記載されます。

■#2さんの方法に関する質問
>通常、離婚届を提出すると、新たな婚姻届を提出するまでに半年間期間を空けることになるかと思いますが
姓の変更が目的で、同じ相手との婚姻届であれば、半年間の待機期間は免除されるのでしょうか?

 おっしゃっている制度を「待婚期間」と言いますが、奥さんが離婚後早い時期に出産された場合、お子さんのお父さんを推定しやすい様に設けられているものですから、同一人同士が再婚する場合は、「待婚期間」はありません。
 従いまして、例えば、離婚届を出された翌日に婚姻届を出されても結構です。
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この回答へのお礼

疑問に思っていたことが解決しました。じっくり検討します。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/12 13:55

「待機期間」については、#4さんがご指摘のとおり、同じカップルの再婚の場合は必要ありません。



「夫婦別姓」をされている方の場合、出産のたびに再婚→出生→離婚の届をくり返される人もいます。

#4でご指摘の、届け3つですが、3日に分けていかないでも、1日で全部すませられます。別姓の人たちが3日にわけて行ってないと思います。受理される順番さえ確認できればいいわけですから。

養子縁組についてですが、姓を変えるだけのことにとどまらず、
たとえば、兄弟姉妹がいるときに、「養子」がはいってくると、「相続権」も発生し「扶養の義務」も発生します。

ぶっちゃけた話、他の兄弟姉妹からしたら「相続のとりぶんが減る」というような問題ですね。

単に、離婚、結婚というのは「2人の問題」ですから、記録に残ろうがどうだろうが(記録の前に、みんな『山田→鈴木→山田』(仮名)を
知ってるわけだから)どういうことはないと思います。
昔だったら「戸籍が汚れる」とか言われましたが。家制度の時代じゃないですからね。

養子縁組というのは「2人の問題でない」ということで、
「姓を変える制度ではない」と指摘させていただいてます。
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 #1です。



 #2さんの方法も一つです。

 ただし、私の方法と比較しますと、
・私の方法ですと、「筆頭者」(戸籍の一番最初に書かれる人)がご主人のままになりますが、#2さん方法ですと筆頭者が奥さんになります。(ご主人が気にされなければそれはそれでいいですが。)
・私の方法ですと、届けが一回少なくて済みます。
 私の方法……「養子縁組届」「入籍届」
 #2さんの方法……「離婚届」「婚姻届」「入籍届」
・#2さんの方法では「離婚」の記載が戸籍に永遠記録されることになります。転籍されれば新しい戸籍では記載は消えますが、前の戸籍を遡れば分かってしまいます。除籍は80年間保存されますから。
(これも、気にされなければ問題は無いですが。)

 あとは、ご質問者様の選択になりますが……

>養子縁組というのは、姓を変えるための制度ではありません。

 そのとおりですが、婚姻届も姓を変えるためではなく、婚姻という姻族関係を法律的に成立させるための届けであり、姓を変える届ではありません。つまり、養子縁組と同類の届であると言えます。

この回答への補足

実は、お二方からご教示いただいた2つの方法でどちらにすべきか検討中です。

■#1さんの方法に関する質問
新しい戸籍を作り子供もその戸籍に入籍するということは、夫婦の子供は妻の両親とは二親等ということになるのでしょうか?
どこかで、夫婦の子供も妻の両親の子供になる(孫ではなくなる関係)と聞いたもので・・・。
また、養子縁組は戸籍に記録されないのでしょうか?

■#2さんの方法に関する質問
通常、離婚届を提出すると、新たな婚姻届を提出するまでに半年間期間を空けることになるかと思いますが
姓の変更が目的で、同じ相手との婚姻届であれば、半年間の待機期間は免除されるのでしょうか?

何度も質問してすみません。

補足日時:2005/05/12 00:27
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養子縁組というのは、姓を変えるための制度ではありません。



目的は血のつながってない者が「親子関係」を作るための制度で、
結果として「同じ姓」になるだけです。
(縁組によっては、姓がかわらない場合もあります。たとえば、夫の姓にしている妻が別の姓の人と養子縁組した場合。)

「妻の姓」にするだけが目的であるならば、わざわざ養子縁組をせずに、離婚届と婚姻届を出して、新たに妻を「筆頭者」にあたらしい戸籍を作るのが正解だと思います。
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この回答へのお礼

ご教示いただいた方法も含め検討中で、養子縁組に関して疑問があり質問致しました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/12 14:07

 こんばんは。

以前戸籍事務をしていましたので、大抵のことはお答えできると思います。

 今回の場合は、ご主人は養子縁組に伴い奥さんのご両親と同じ姓になります。このため、以前の戸籍に残ることは出来ません(一つの戸籍に違う姓の方は一緒に入れません)ので、新しい戸籍を作ることになり、これに伴い奥さんもその戸籍に一緒に移ることになります。

 このままおいておかれると、お子さんだけが前の戸籍に残ったままになりますので、新しくご両親で作られた戸籍への「入籍届」を役所に提出してください。これで、元通り全員が同じ戸籍に記載され、奥さんの旧姓(養親の姓)になります。
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(参考)

○民法

第791条(子の氏の変更)
 子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
 (以下略)

 今回は、上記の「2」に該当しますね。

http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
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