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私は女性で、離婚歴のある男性との結婚を予定しています。
その男性が離婚時に、元妻といくつかの覚え書きを交わしました。(公正なものではありません)
その中に、元妻に対して「今後婚姻中の姓は名乗らないこと」との項目がありました。
離婚時には、元妻は元妻の旧姓に戻りました。
男性は、そのような約束をしたのだから、守られているはずだ、と思っているようなのですが、離婚後原則として、3ヶ月以内であれば、女性が誰の許可もなく、婚姻中の姓に戻れるという法律があるわけですから、私は元妻が、本当に約束を守って、旧姓を通しているのかどうか、知りたく思っています。
もしも元妻が、男性の姓に戻っていたとしても、私自身に何ら実害があるわけではないのですが、心理的にあまりよい気がしませんし、ですから事実を確かめて、安心したいのです。
そこで事実を確かめる方法なのですが、元妻やその関係者に接触せずに確かめる方法はないでしょうか?
素人の私が考えるに、やはり弁護士などの専門家に、専門家の権限を使って調べてもらうほかに方法はないのではないかと思うのですが、そうなのでしょうか?
そうだとしたら、そのような件を依頼できる専門家とは、弁護士だけですか?
よくわからないのですが、司法書士や行政書士などという職業の方も、法律と関わっている人のように認識しているのですが、弁護士以外でも依頼できるところはあるのでしょうか?
(できればいろいろな選択肢があった方がいいので、お聞きしています。)
男性は離婚後3ヶ月以上が経過しており、子供はいませんでした。
この件に関して、男性の協力は得ることができます。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
旦那様の戸籍から元奥様の戸籍をたどっていくことが可能かと思います。
もし元奥様が婚姻中の姓を使っていたとしても法律的には認められた行為であれば不愉快になるお気持ちはわかりますがそれ自体をなかったことにすることはできないと思うのです。
交渉してお金を返してもらったりする必要があるのかもしれませんが今回の質問には直接関係ないと思われますので(これ以上不愉快にさせるわけにもいきませんし)やめておきます。
どういういきさつで旦那様と元奥様が別れたのかは図りかねますが旦那様に深い恨みでもない限り別れた旦那の姓を名乗りはしないと思います。お子さんがいないわけですしわざわざ婚姻中の名前を使うメリットは考えづらいです。
あまり気にされないほうがよろしいかと思いますよ。
再びの回答をありがとうございました。
回答者さまのおっしゃるように、9割方、私の考えているような可能性はないのだと思います。
ただ心配性な私は、それを確認して、10割にしたいだけなのだと思います。
私の母のようなケースもあり、実は私自身も離婚の際、旧姓に戻りたくありませんでした。
理由は私自身の家族関係が悪かったことから、旧姓が嫌いでしたし、円満離婚でもありましたので、相手も婚姻中の姓を継続して使ってもいいと言ってくれましたので。
そんなことから、おそらく可能性がないであろうことを、考えてしまっているのだと思います。
他人となった今、元妻の現戸籍を取ったりすることは、現在の私の知識からはできないように思うので、そのやり方はちょっと難しいのではないかと思います。
つまらない心配は消えないのですが、私ももう少し頭を冷やしてみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
弁護士であっても職務上必要な場合しか住民票は請求できないはずです。
個人情報についてうるさく言われる今、質問者さんのような理由で住民票をとることに弁護士が応じてくれるとも思えないのですが。前の回答者さんたちも書いていらっしゃいますが、元妻の方がご主人の姓を名乗っている可能性は低いと思います。また、万一名乗っていた場合、法的に認められたことなのですから、どうしようもないですよね。余計なお世話で申し訳ないのですが、なぜ元妻の方がご主人の姓を名乗ることにそんなにこだわられるのか、よく分かりません・・・
回答ありがとうございます。
こちらで皆さんのご意見をお聞きする以外にも、解決策を調べていたのですが、解決策が見つかりそうな状況で、私の求めていることを、知ることができそうです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あなたのお気持ちはわかります。
があなたがとやかく言える立場ではないのではありませんか?例え覚書を交わしていても法的には文句は言えないのではなかろうかと思います。それに現在の姓に関しては調べれば簡単にわかることですから思う存分お調べになればいいと思いますがあなたがそんなことをすれば逆に元奥さんに不快な思いをさせるのではないか、まで考えが及ばないのですか?
この回答への補足
確かに姓をどうするかについては、元妻の権利があると思います。
ですが追加の金銭を要求しない、婚姻中の姓は使用しない、などの約束に判を押してもらった上で、男性は元妻に金銭を支払いましたので、元妻の方が約束を反故にしたとしたら、納得がいかない思いです。
約束を、示談のようなものでなく、公正なものとして交わしていたら、私もこのようなつまらない心配をしないでもすんだかもしれないと思っています。
回答ありがとうございます。
ひとつのご意見として受け止めたいと思います。
しかしできましたら、私のしたいと思っていることの是非についてではなく、私の質問に関してのご回答を得ることができればとの気持ちでおります。
調査会社を使う以外の方法について知りたいのです。
No.1
- 回答日時:
住んでるところ もしくは勤務先がわかってるなら
然程難しいことじゃないんじゃないですか?
例えば 勤務先に電話して旧姓で呼び出して
すぐに社員が理解して 電話が廻されれば旧姓でしょうし
だれだっけ? あぁ○○さんのことだ という間があれば
疑わしいということになり そこで電話を切ってしまえば
接触とまでではないでしょうし
自宅がわかってれば表札ということもあり
こっそり見に行くことも可能です
通常離婚の届けを出すときにどっちにするか
決めるべき事柄で 普通の人はそんな3ヶ月の間に
元に戻せるという法律なんて知らないでしょう
子供でもいれば旧姓に戻さない神田聖子(松田聖子)みたいな
こともあるでしょうが 旧姓に戻せとわざわざ言われて
離婚したのなら 戻してると考えるのが普通でしょ。
参考URL:http://www.rikon-arcadia.com/uzi.html
回答ありがとうございます。
元妻は病気のため、どこにも勤務していないと思われます。
離婚後親元に戻ったので自宅はわかりますが、戸籍上の姓を必ずしも表札に出しているとは限らないかもしれないと思います。
それに場所が遠方ですし、自宅まで見に行くのも接触の可能性があるので、避けたいところです。
私の母は、離婚をしているのですが、その際姓を、旧姓に戻しませんでした。
理由は友人等に、離婚したことを知られたくないから、だったようなので、そういうケースも考えられると思いました。
私も離婚を経験していて、離婚に際する女性の姓の法律は知っていました。
でも回答者さんがおっしゃるように、多くの人はそれについて知らないのかもしれないですね。
けれど元妻は離婚にあたり、慰謝料など、離婚に関することについていろいろと調べたと思われるので、おそらく知っていると考えるのが自然だと思われる状況です。
原則としては3ヶ月以内なのですが、子供がいて、子供が新しい姓になじめない場合などは、3ヶ月を超えても姓の変更ができることまであるそうです。
子供はいなかったので、そこまでの特例は認められないとは思いますが、私としては現在元妻が、どんな姓を名乗っているのかが、気になってしまうのです。
回答者さんのおっしゃるように、旧姓のままでいてくれたらいいのですが、どうにかしてはっきり確かめたいと希望しています。
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