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以前、生命保険の解約をして、その解約金の振り込み先を私の知らないうちに、新しく私名義の口座をつくって、私の知らないうちに受け取ってお金を何処かへ隠してしまいました。これは何か罪になるのでしょうか?お金は取り戻せるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 解約までは私も知っていたのですが、その後の新規の口座、お金の入金については、私の知らない間に妻が勝手に行いました。

      補足日時:2018/03/11 11:55

A 回答 (5件)

勝手に他人の口座を作る事が、犯罪行為です。


業務上横領も加わりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/11 11:46

違法行為が多数発生していますね。


ほう助したものが数人以上いますので、
そちらも告発すれば、どこからか取り戻せると思います。
前科がつくのはいやですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/11 11:45

犯罪ですがお金は取り戻せません、ですからこの手の事は表面化しません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/11 11:45

誰がそうしたの?


見えないな
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
妻が私の知らないうちに行いました。

お礼日時:2018/03/11 11:45

>新しく私名義の口座をつくって~


本人の了解を得ず作成したのなら詐欺に相当するのでは?

弁護士さんに相談するのもいいかと思います...相談料1時間で2000円前後

夫婦の共有財産になるのですから、その金額も共有財産です...離婚時は半分づつに
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