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子どもなしの共働き夫婦です。すべての生活費を私の口座から払ってたので、世帯財産の九割が妻の口座にあります。離婚した場合、どうなるのでしょうか

A 回答 (5件)

財産分与が1/2というのは。



婚姻後、築いた財産は、夫婦が協力して
得たモノ、という考えに基づいています。

従って、夫婦が協力して得たモノとは
言えない、相続財産とか
特殊な財産は、財産分与の対象には
なりません。

それ以外は、総て1/2ずつになります。

つまり、半分こ。

だから、妻名義の財産が、婚姻後
築いたものであれば、半分請求できます。
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関係なく婚姻後に出来た資産は半分と決まっています。

それ以前の資産は各自の物です。負債も半分です。
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結婚後に得た財産は、どちらの名義だろうと「夫婦二人の財産」です。


夫婦は同等の生活をする権利があるので、どっちのお金という考え方はありません。

だから、あなたの口座と妻の口座の額の合計を2人で分けます。
口座の名義は関係ないです。
割合は話合いで決めます。

2人で話し合って決める(協議)の場合も、公正証書を作成したほうがいいです。
2人で意見が別れたら、調停を申請して調停員を挟んで話した方がいいです。
ともかく、後で揉めないためには、きちんと法的な書類にしておくべきです。
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結婚後できた財産は名義はどちらでも半分づつ分割です。

妻が渡さないといえば裁判です。
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全財産の半分は権利があると思いますよ。

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