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1、例えば、夫婦で同じ銀行に通帳が合計2通あります。それぞれ一千万預金があったとして、ペイオフではどこまで保証されますか?

2、また、自分が一千万以上預金したくないので、家内名義で口座を作り、そこに一千万預金したとします。同じ銀行に預金したいという前提で。そういう時、何か問題あるんですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No.4/補足》いくらまでは贈与になりませんか?80万円?



・No.4 のURLを見て頂いたら分かります。基礎控除額の110万円が答えになります。年間110万円までです。
・ただ、110万円を毎年継続すると口座(名義)借りと睨まれることがあるらしいです。名実ともに奥さんの管理下に置くようにしないと駄目です。
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No.3 です。

済みません贈与税額間違っていました。231万円のようです。
=>http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

この回答への補足

いくらまでは贈与になりませんか?80万円?

補足日時:2011/02/03 21:30
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No.1/補足》どうなったときに課せられるんですか?



・あなたの預金を奥さんの名義に移したらその時点で贈与行為があったと認められます。
・1,000万円の場合は76万5千円の贈与税がかかります。
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>1



ひとつの口座につき、一千万まで保証ですから、それぞれの一千万は保証されるということです。
銀行口座は名義で管理しますから、「夫婦」という概念はありません。

>2

大いに問題があります。上に書いたように、「名義」というのは、そのものの所有権を示すものなのです。
ですから、あなたのお金を奥さまの名義の口座に入れると、そのお金は奥さまのものとなります。
例えば離婚する時、夫婦の財産は共有財産とみなされますが、そうなりそう(離婚)になったら奥さまがその預金を使ってしまったり、別の場所に隠したりすることも可能です。それこそが、名義人だけができることだからです。
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名前が違えばペイオフでは別口座ですからOKですが



下手に口座分けすると贈与税が課せられますよ。

この回答への補足

贈与税ですか。
どうなったときに課せられるんですか?

補足日時:2011/02/01 20:59
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