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多重債務で借金があります。過払い請求を真剣に考えております。
いま、病気で欠勤中、傷病手当で何とか暮らしてます。妻と娘を扶養
としており、手当金やわずかなお金を家族名義の口座に入れております。
サラ金には相当月返済しておらず督促丈やたまに訪問があります。
質問ですが、私(夫)の給料振込口座や私名義の口座、給料の差し押さえは督促
文で確認できますが、家族の口座まで及ぶことになりますでしょうか?

A 回答 (2件)

本人名義の預金しか差押できません。


本人名義以外の預金を差押しようとするなら「預金の名義人の帰属認定の争い」をしないとなりません。
平たくいうと「この預金は子の名義になってるが、中身は親父のものだ」ということを公に認めさせる訴訟を起こして勝たないと差押できません。
そこまで面倒なことはしないでしょうし、家族(妻、母、子、その他)の預金の内容を帰属認定訴訟まで起こす調査能力は一般債権者にはありません。
そこまでできるのは「強制調査権」を持つ税務当局ぐらいでしょう。
サラ金ではまねできません。逆にいうと税務当局はサラ金よりも怖いです。

体調が早く良くなるようにお祈りします。
過払い請求を起こすなら、一緒に「破産宣告の申立」をされるとよいと思います。
但し、破産者だと業務に就けない職種だと、職業まで諦めないといけないです。
ご自身の体調やご家族のことを考えると「破産」という道に逃れるのも手ではないでしょうか。
家族を守るためには「逃げる」選択も勇気がないとできません。
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家族名義の口座まで及ぶかどうかと言うより、家族全員の生活が出来なくなることの方が可能性としては大きい痛感致します。


請求金額に不足額が少しでもでれば、預金口座(無論、給与振込口座だけではありえません、全ての同じ名義人の口座全て)だけの差押えだけではなく、給与の差押え、更には、借金名義人のお住まいになっている住宅自体、更には、家電製品類や自動車やバイク類や貴金属類等などまでに及びますので、家族離散になりかねません。
その時期もまじかに迫っていると痛感致します。
訪問され始めた時点で、貸付先は、家族全員の財産や預貯金調査等などを、既に開始しており、裁判の準備にも着手しております。
覚悟して毎日をお過ごしください、家族全員が。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。本当に参考になります。

お礼日時:2011/09/07 20:45

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