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祖父母と普通養子縁組を組みました。

① 社会保険というのは父親の扶養ということで入っているものという認識であっていますか…?
② 私の保険は父親の会社のものだったのですが、今度この保険証は使えなくなりますか?
③普通養子縁組をすると父親の扶養は切れてしまうのでしょうか?

A 回答 (1件)

実親でも養親でも、主として生計を維持してもらっているほうで扶養の申請をします。


また扶養するのは父親でも母親でも構いませんし、子が親を扶養するケースもあります。
今まで通り、主として実の父親の給料で生活するのであれば、父親の扶養のままでいいです。逆に養親(祖父母)の収入で生活することになるのであれば、そちらの扶養に変えてもらいます。
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