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当方雑居ビルの一室にて居酒屋を運営しております。先日、営業中に火災報知器がなり、同ビルの別階のテナントにて火災が発生し、先方テナントのスタッフより「避難してください」との申し出があり、飲食中のお客様全員を非常階段より避難させました。
これにより、避難した時点での会計約13万円分の飲食代を頂くことが出来ませんでした。
また、当時ほぼ満席で売上予定は23万ほど見込んでおりました。因みに当店の平日の売上平均は20万ほどです。
実際は火災はたいし大したことはなく消防車数台が駆けつけて、ビルは一時立ち入り禁止になりましたが、当方への火災による被害はなく、翌日より営業を再開しました。
この場合、火災騒動を起こしたテナントに損害賠償は請求できるのでしょうか?
また請求できるとしたらいくらまで請求できるのか知りたいです。
当方としては貰いそびれた売上金だけではなく、その日に売り上げる予定だった分まで請求したいと考えております。
また発生元のテナントは火災後2週間営業しておらず、「〇〇(発生元テナント)に予約した」といったお客様や「〇〇行きたいんだけど?」といったお客様が当店へ来られ、それに対する対応にも追われ迷惑を被っており、店としては別途迷惑料も検討中です。
長文乱文で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます!

    「その日に売りあげる予定だった分」とは過去の売上データや当日の来店状況を元に予測した金額となります。

    迷惑料とはなりませんか、仕方がないですね。

    請求は上記で申し上げたように当日の売上予定金額を請求したいのですが、実際に伝票に残っている分しか難しいでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/28 02:22

A 回答 (2件)

>この場合、火災騒動を起こしたテナントに損害賠償は請求できるのでしょうか?



はい、できます

>また請求できるとしたらいくらまで請求できるのか知りたいです。

当日の売上金額+当日の売上予想金額です。

>その日に売り上げる予定だった分まで請求したいと考えております。

それは、証明できますか?

>また発生元のテナントは火災後2週間営業しておらず、「〇〇(発生元テナント)に予約した」といったお客様や「〇〇行きたいんだけど?」といったお客様が当店へ来られ、それに対する対応にも追われ迷惑を被っており、店としては別途迷惑料も検討中です。

これは、迷惑料となりませんので、対応できません


この手の民事ネタだと弁護士費用が15万円ぐらいからです
13万円の請求ですか?(^_^;
この回答への補足あり
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弁護士を立てて、賠償請求するのがいいのではないかと思います。

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この回答へのお礼

やはりそうですね、ありがとうございます!!

お礼日時:2018/03/26 21:13

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