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借りてもない金銭の、記憶が、よみがえってきました、15年前僕も、郵便保険解約してまで、貸した記憶が、ありました、

A 回答 (1件)

参考ですが、個人間の金銭消費貸借契約であれば、消滅時効は10年です。


商取引等では別の期間となります。
ご心配なら、法テラスか自治体の無料法律相談を利用されたら如何でしょうか。
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この回答へのお礼

わかりました、ありがとう

お礼日時:2018/04/30 22:12

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