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私道を公道にする手続きをしている住民です。平成16年の開発道路で横浜市の開発許可を得ている行き止まり道路です。横浜市は平成16年までの行き止まり開発道路に関しては公道として受け取るが、行き止まりに付随する転回広場は公道として受け取らないため、転回広場と公道になる境目に、民と官の境目の道路側に最終枡を設けなさいと言われました。住民のお金でやるべき工事なのでしょうか?開発許可の図面には書かれていません。横浜市は公道として受け取れるものでないと受け取れない、の一点張りです。

A 回答 (1件)

マルチすんな

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