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建築確認を受ける場合の敷地が接道しなければならない道路について建築基準法42条1項第3号の法以前の道路というのはやはり地図に境界線があって現況も道路の形態になっているものなのでしょうか?どうも分かりにくいのですが教えてください。

A 回答 (2件)

>建替えに関しても将来大丈夫でしょうか?



なるほど、購入の検討だったのですね。
例えば幅員4m以上の公道に2m以上接している土地であれば、基準法上の接道要件は満たすことになりますので、一応その問題はそれで良いのですが、私道のみに接する土地やその他単純ではない接道の土地というのは注意が必要です。

>もしこの法以前の道路が隣地の土地で分筆線が入っていない(分筆登記されていない)場合は隣地所有者に通行を妨害されれば困ることになると思います

そうですね。公道以外の道にしか接していない場合には、当然そういう心配をする必要があります。
ただし分筆線が入っているかどうかのみが肝心というわけではありません。
今回の中古住宅の購入の検討に際しては仲介業者は入っていないのでしょうか?素人が建築基準法を読んで勝手に解釈しても、その解釈通りになるとは限りません。

いずれにせよ質問内容のみでは結論はこの場では出ませんが、仲介業者が入っているならばその土地の道路問題に付いてよく確認する。仲介業者が特に居ないのでしたら、その道路が何物なのかをよく調査しなければなりません。道路問題は意外にややこしいです。

地図や現地を見ただけでは結論は出ませんので基本としては、その私道部分の公図や登記簿を取得して土地の形状や権利関係をはっきりさせる。そして、役所の道路課や建築指導課などに行ってヒアリングするところから始めます。
・まず公道なのか私道なのか?(今回は私道ですよね)
・私道であれば位置指定道路や開発道路の扱いになっていないのか?
・基準法42条2項道路には指定されていないのか?
・(今回質問にある)1項3号道路と言えるのか?
・結局基準法上の接道要件は満たす道路なのか?
・満たすとした場合に地権者の承諾が要るのか?

最低でもこの程度は押さえた上で検討してください。そして基準法上で接道要件を満たすことと、他人の土地を道路と見立てることや通行及び設備の埋設工事等をする事とは別問題なので、道路の性質と権利関係という両面で確認していく必要があります。
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この回答へのお礼

大変丁寧にありがとうございました。1項3号道路の確認。将来妨害されて通行できなくなるようなことのないように確認を十分にして購入を検討したいと思います。

お礼日時:2007/01/17 17:31

地図というのは作成者の意図が働くでしょうからちょっと不明ですけど、一般的には



・公道、私道の別を問わず、基準法が施行された時点で現に道路としての構造形態があり、且つ一般の交通に利用されていた幅員4m以上の道

のことです。

この回答への補足

ありがとうございました。やはり現況が幅員4mで道路の構造形態があったとしても地図に分筆線がなければ、公道からこの法以前の道路を通って宅地に通じているとしても、もしこの法以前の道路が隣地の土地で分筆線が入っていない(分筆登記されていない)場合は隣地所有者に通行を妨害されれば困ることになると思います。つまりは、現在奥の中古建売住宅の購入にあたり少々悩んでいます。建替えに関しても将来大丈夫でしょうか?

補足日時:2007/01/17 09:12
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