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雑誌やホームページ上の仏像の写真をスキャンし白黒に画像加工したものを、切り絵にして販売する場合、著作権等の問題は残りますか?
切り絵作業は自分でやります。
デザイン自体を写真からのコピーでなく、一旦模写したもの、透かし絵等で輪郭を書き直したものだとどうでしょうか?
例えば奈良の東大寺の仁王像を自分で写真にとって切り絵にした場合などは東大寺から訴えられる心配はありますか?
3つの質問パターンでどれかが問題なければ販売してみたいとおもっています。

A 回答 (8件)

3番目の場合、東大寺の許可があれば実現は可能と思います。

そうなれば製作参考用の写真も撮れますし、どこに作品を出しても問題ありません。
その際は売上げの何割かを東大寺に支払う、などの契約が必要になるでしょう。もちろん相手がいることなので拒否される可能性もありますが。

個人的に趣味で作ってSNSに発表する程度なら、目くじらを立てられることはないでしょうが、売って商売するとなると権利関係をクリアしておく必要があります。
質問者さんが作ってWebに発表したオリジナルの切り絵を、だれかが複数まとめて動画サイトに発表して広告収入を得ていたり、マグカップやTシャツにプリントしてアマゾンで販売してるとしたら、質問者さんは看過できますか?
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写真そのものに著作権がありますから(よほどむかしの写真ならともかく)、それを無断で使うことは出来ません。

透かし絵にしたり輪郭を書き直しても、元ネタが写真であれば、具合がよくないでしょうね。

仏像そのものは古いので著作権は消滅していると思うのですが、仏像そのものを写真に撮ることは多くの社寺が禁止しています。なので、自分でスケッチするしかないでしょうね。
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残念ですが模写であっても透かし絵でもダメです。


つまり、オリジナルが判りますからデフォルメしようがアウト。
販売したいのであれば、持ち主に許可を取って売り上げの何%かは版権使用料として御布施すると言う契約を結んだ方が
良いでしょう。
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①②のパターンはバレて訴えられたら著作権法違反で捕まるよね。

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①②は著作権が撮影した者の権利、もしくはその権利を買い取った者の権利なので、年月による著作権の権利が切れていない場合は、例え切り絵でもアウトですね。


③の場合、奈良の仁王像に限って言えば大丈夫です。古いですから。
ただし、仏像でも、その仏像が作られたのが最近の場合には注意が必要です。この場合は、例えば鳥取県のゲゲゲの鬼太郎の像や、葛飾区の「こち亀像」を例にとると分かりやすいでしょう。質問者様がこれらの像を撮影して切り絵にした場合、これを販売すると著作権侵害に触れますよね?
それと同じで、仏像に限らずアート作品のような著作権が発生するものについては、例え撮影したものであっても二次創作物(この場合は切り絵)が一次創作物の著作権を侵害していることになります。
この辺りはとてもデリケートな問題で、アーティストによっては「気にしない」という人もおり、千差万別ですが、基本的には著作権の権利が切れていない以上は著作権者に著作権があるのが大原則です。
どうしてもこのオブジェクトを二次創作したい!という作品に出会った場合には、直接著作権者に尋ねてみると、「撮影したものなら」という返事がもらえる可能性は高いです。
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すべてアウトです。



お寺さんの許可が必要です。
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最近の仏像にはまだ生きている著作権があるかもしれないから要チェック。

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「雑誌やホームページ上の仏像の写真」は勝手に加工してはダメです。

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