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ただ、外国に住みたいってだけで、外国に行くって言うのは試験管に止められますか?

A 回答 (7件)

海外に住むには在留許可証(滞在資格)が必要ですが、国によってはWelcomeだし、国によってはほぼ無理です。



ほぼ無理な国はサウジアラビア、イスラエルなど。
まあ、先進国は比較的容易ではないと思います。

そして何よりも『ちょっくら行って向こう(海外)で暮らしてみるわ〜!』などと、まるで国内で引っ越しするかのように軽く考えてるなら、それは無謀過ぎますよ^^;
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試験管ってのが何を指しているのかわからないので止められるかどうかは知りませんが、物事の道理を知らない子供が夢みたいなことを言ってると思われることは確実です。

理由はNo.5の方が詳細に説明してくれているとおりです。
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あなたは日本人ですね。

 だから日本の事例をあげたほうが分かりやすいと思うのでそうします。
なぜ、こんなことを書くかというと、外国に居住するのは簡単ではないことを説明するためです。
これは日本国を例にしていますが、どの国も、おおよそ、このような手続きが必要です。

例えとして、あなたをフィリピン人とします。 もちろん、いま現在日本には住んでいません。
フィリピン人と例えたあなたが、日本に行きたいと願います。
まず、パスポートを当然とらないといけません。 これは、どの国にも共通することです。
ただフィリピンは、パスポートを取得するのに面接があります。 そして都市部は三ヶ月ぐらい先まで予約一杯で、なかには丸一日かけて、都市部までパスポート取得に面接にいく人もいます。

逆に日本はそんなに難しくなく、戸籍謄本さえあれば、5営業日もあればパスポートが取れます。

さて、フィリピン人と仮定したあなたは、パスポートを無事取得しました。 そして、観光で日本に行こうとします。 ところがここで待ったとなります。 なぜなら、フィリピン人は日本には無査証(すなわちパスポーだけ)では日本に旅行でくることはできません。

以下の書類の準備が必要になります。 この中にはある身元保証書、招へい理由書は、日本人もしくは日本にある法人が用意するものです。 これらを準備して、日本国大使館まで出向き申請して許可された場合、初めて滝滞在ビザがパスポートに貼付され、これがないと日本に観光旅行等で来られません。

・ビザ申請書 
・身元保証書
・招へい理由書
・申請人名簿
・会社・団体概要説明書
・滞在予定表

次に、フィリピン人のあなたが日本で就職すると仮定しましょう。 日本は単純労働者を受け入れていないので、日本に就労目的で在留するには、フィリピン人のあなたには専門的な知識、すなわち大学を出て学位をもっていないといけません。 もちろん大学院などの修士や博士でもOKですが、受け入れ先(就職先)をまず探さないとけいません。 日本の就労ビザは、特定の法人に限定して交付されるので、下部にあげた資料が必要となります。

仮に「技術・人文知識・国際業務」として就労ビザを取ることを前提にすると、まず、職種がこれに該当するものでないといけません。 該当する例としては、機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師などとなります。もちろん大学でこういうことを専門にした職種である必要があります。 機械工学の学位をとったものが、通訳として就職はできないという意味です。

まず、はじめから、就職先を決めておく必要があります。 これは就職内定を終えておかないと先には薦めません。準備するものは長くなるので下部に別記しますが、就労ビザを取る場合は、外国人の国籍無関係に全員下部のものが必要となります。(先進国である米国人も、フランス人も、後発国の人もまったく同じ) これらの書類を準備して、日本の企業側で入国管理局に書類を提出すると、許可される場合は「在留資格認定証明書」というものが交付されますので、それを、ここで仮に外国人としているあなたまで送付します。

受け取ったあなたは、その在留資格認定証明書を持ち、現地の日本国大使館まで出向きビザの申請をしなければなりません。 日本に上陸するには、「在留資格認定証明書」「日本国のビザの貼付されたパスポート」がないと、日本に上陸できません。 また、これは一度で終わりではなく、就労ビザには期限があります。(1年、3年、5年)どの期間が与えられるかは日本国政府の裁量によるので、本人の希望と同じにはならず、また期限がきたら、更新申請が必要で、そのときも様々な疎明資料が必要になります。 更新できない場合は日本に滞在できないので、帰国しないといけません。

また、外国人に対する就労ビザは、労働契約した企業に限って有効なので、途中で転職などすると、あらためてら入国管理局にその旨申請する必要があります。 再就職した企業が、あなたの専門分野以外の職業である場合は、許可されません。

※日本人と同じようにはならないので、コンビニで働くとか、美容師になるとか、スーパーで働くことはできません。理由は、これらの職種に該当するビザが日本にはないからです。 えっ、「コンビニで働いている外国人を見たことがある」これは、日本に留学している外国人などは、入国管理局から許可をもらうことにより週28時間を限度にアルバイトが可能だからです。(ただし、風俗業は許可されない) また、地位や身分により得たビザ(日本人や永住者と婚姻したときに申請できる、配偶者ビザ、法務大臣の裁量で出される定住者ビザ、ならびに法務大臣が許可する永住者ビザ)には、日本人とおなじで規制がまったくありません。単純労働もできるし転職も自由で届ける必要はありませんが、配偶者ビザをもっている外国人の、夫もしくは妻と離別したり、死別した場合は配偶者ビザは、たとえ子供がいても更新できなくなります。 ただ日本人の子を養育するという理由で「定住者ビザ」が与えられることもあります。

※おしまいに、「技術・人文知識・国際業務」として日本の就労ビザをとるための条件「在留資格認定証明書」を得るには次のような資料が必要です。

【準備するもの】
1在留資格認定証明書交付申請書 1通
 ※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

4上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
 カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
         主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
 カテゴリー2・3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

【加えて、就職内定先が日本や外国の政府機関(地方自治体当を含む)、もしくはいわゆる大企業でない場合は、以下のものも必要】

6申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

7申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通


イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通


ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
※【共通】5の資料を提出している場合は不要

エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

8登記事項証明書 1通

9事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通


10直近の年度の決算文書の写し 1通
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入国審査時に滞在目的を住みたいと言えば、入国拒否されて、強制出国されるだけです。

その国には12年ほど入国禁止処置です。

外国に住む、いくつもの国に3ヵ月くらいじっくり観光滞在し、50ヵ国くらいになると、自分の性に合った国と出会えます。長期の滞在方法も自ずから調べます。それなしに、どこでもいいなどとなれば、地獄もあります。
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試験管?試験官?



どちらの国籍のパスポートをお持ちか知りませんが、ビザ免除協定がある国
(短期観光にはビザ取得の必要が無い国)でも国によって期間は異なりますが
3か月など日数制限があります。

住むと言うことは数年以上滞在を指すと思いますが、ビザなしでそんな長期間
滞在できる国というのをおよそ思いつきません。

ビザ免除協定内の滞在でもその国から協定で定められている期間内に
その国から出国する移動手段の予約証明を求める国も多いです。

以上から「外国」の入国管理官(試験は無いです)に入国を許可されない可能性は大いにあります。
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試験管は喋れません。

試験官でしょ。
冗談はともかく何の試験ですか。
入国審査官なら、住みたいなやめた方が無難です。
生活を体験したみたい位が良いと思います。
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何の試験管?

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