A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
所得税や住民税は、1月1日から12月31日の所得に課税されます。
所得税の場合は給与から天引きされ前払いで払っているため、年末調整をして納める税金を決めます。住民税は、翌年の6月に決まるため、6月以降に納めることになります。
No.6
- 回答日時:
あなたは、今の勤め先は今年度(4月)から、働き始めた(少なくとも正社員になった)のでしょう??
役所は、あなたの今現在の働き先(働き方)は、知りませんから昨年度と同様に、普通徴収をしてきているのです。
来年以降も、このまま続けて働いていれば、来年度分(来年6月以降)は特別徴収(給与天引き)になります。
会社に、納付書を見せられて特別徴収のお願いをされて、会社が了承すれば(手続きをすれば)特別徴収になります。
No.5
- 回答日時:
それは、お住まいの役所側では
あなたがどこの会社の正社員となった
ことは知る由もないので、給料からは
天引きにはならないのです。
通常は、前年分の『給与支払報告書』
を1月頃提出した会社(派遣元?)へ
(住民税の)特別徴収税額通知書を
送ることで住民税が給与天引きと
なります。
しかし、推測ですが、派遣元は
『住民税は特別徴収できない』と
役所に伝えています。
派遣の場合、翌年に給与天引きできる
保証がないからです。
そのとおり、あなたは派遣から正社員
となったため、収入を得る先が変わった
わけです。そうすると役所はあなたの
勤務先など分からない状態なのです。
※そうやって個人情報は守られており、
外側から見るとあなたしか分からない
ことばかりになっているのです。
★給料から天引きして欲しい場合は、
勤務先に送られてきた納税通知書
と納付書を渡して、
★『特別徴収に切り替えて欲しい』
と言えば、会社によっては手続き
してくれます。
6月末の1期分は自分で納付せざるを
えないでしょう。やるんだったら、
2期分から手続きしてもらって下さい。
この手続きをしなくても今の勤務先で
年末調整をしたなら、来年からは
給与天引きに変わるでしょう。
私はできるだけ普通徴収でコンビニで
納付したいです。nanacoで納付すると
ポイントがいっぱい付くので。A^^;)
いかがでしょう?
No.4
- 回答日時:
>4月から正社員で働いています…
4月の何日からですか。
原則として、4月1日にどこかの社に在籍していた人は、新年度分は給与天引きとなります。
4月2日以降の就職なら、1年間は自分で納付です。
ただ、会社が特別な手続きを取ってくれれば、給与天引きにもなりますが、これはあくまでも例外処置です。
何もしてくれなかったとしても、必ずしも会社の怠慢ということではありません。
No.2
- 回答日時:
自治体は、年が明けてから就職した人の勤務先は把握できていませんからね。
その納付書を会社に提出したら途中から天引きの手続きをしてくれるかも知れません。
会社によっては天引きは来年からになることもあります。
No.1
- 回答日時:
派遣で働いてた時の税金でしょう
正社員では来年の6月くらいに前年度の収入で住民税が決定し
給料から天引きになるでしょう
派遣分の住民税です
今年は給料からの天引きはないでしょうねぇ
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