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会社の給与天引きでアフラックの保険に入ることができます。
団体加入割引で少し安くなるのは分かりますが、給料から天引きされることにより、社会保険料も天引きされた分だけ安くなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

> 社会保険料も天引きされた分だけ安くなるのでしょうか?


答えはノーです。

①社会保険料(健康保険、厚生年金保険)は、「標準報酬月額」と言うものを基準にして保険料の金額が決まります。
 この「標準報酬月額」は、通常、(4月から6月に支給された給料+3か月分の通勤費用)÷3で求めた値から決定されます。
 つまり、ある時点でのあなたの給料額[社会保険や税金などを控除する前の金額]に左右されますが、実際の手取り額とは無関係。

②雇用保険料は、その月の給料額を基準にして保険料が決まるので、社会保険料や税金を控除した金額とは無関係。
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>社会保険料も天引きされた分だけ安くなるのでしょうか?



なる訳ないじゃないですか。
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この回答へのお礼

あっそ

お礼日時:2018/10/10 12:40

>アフラックの保険…



って、生命保険ですか。

>天引きされることにより、社会保険料も天引きされた分だけ…

生命保険や家財保険などにいくつ入ろうと、健康保険も厚生年金も、また雇用保険も安くなったりしません。

年末調整で「生命保険料控除」

が反映されて所得税が少し安くなることは期待できます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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社会保険料は、健康保険と厚生年金になります。


もう少し広義にすれば、上記に雇用保険や労災保険が含まれます。
※労災保険だけは、雇用主だけが負担しますが、他は雇用主と労働者が共同で負担します。

社会保険料の金額は、毎年の4月から6月に支給される、給与総額(正しくは若干違う)の平均を元に決められて、8月に本人に通知されます。
この金額が、10月分の給与から控除される社会保険料になります。(10月から翌年9月まで)

生命保険料を、給与から天引きとなっても、支払われる総額は変りませんので、社会保険料には何も影響はしません。

年末調整の時期になると、年末調整の様式と天引きになった保険料の総額が、会社から渡されるはずですから、生命保険料等の金額を記載するところに、支払った保険料に対する控除額を記載して、年末調整で源泉徴収された税金の還付が、受けられるということです。
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なります


天引きされて、課税対象の所得が減りますから。

天引きでなく、一旦もらってから払った場合、「年末調整」で
「払いすぎた分を返してもらう」道もありますけど
勝手に「5万円以上は返さないからね」などと決められ
その分が損ですからそれよりはいい。
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