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一日四時間、週四日しか働いてない高校生のアルバイトに残業代は出ませんよね?

質問者からの補足コメント

  • 21時まで入ってるんですが、
    高校生なので22時までなので、

    その一時間分の時給は出るんですか?

      補足日時:2018/06/10 02:53

A 回答 (6件)

日本には、労働基準法と言う法律が有ります。

労働基準法第32条では、法定労働時間と言う決まりが有り、1日8時間まで働いても、残業になりません。しかし働いた時間の時間給の給料はもらうことが出来ます。1日8時間以上働いた場合には、8時間を越えた時間の時間給に25%の割増給料が加算されて残業となります。一週間では、40時間間を越えた時間から、残業になり25%の割増給料がもらうことが出来ます。貴方は、高校生ですから、1日の労働時間で決まっていることが優先されますからね。高校生は、労働基準法で、夜間22時までしか働くことが出来ません。しかし将来は、もし夜間22時〜朝5時までの時間働いた場合には、残業で無くても、深夜割増給料として、時間給に25%の割増給料が加算されることになります。もし貴方が1日4時間以上働いた場合に、その時間給を貴方が働いている所の社長、事業所所長、店長さんなどが、貴方に払ってくれない場合には、労働基準法第24条違反になります。その場合には、貴方が働いている所の有る場所を管理している労働基準監督署に行かれると宜しいと思います。
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言われていたら出る。


言われていないのに、勝手に働いても出ない。
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4時間の約束でも


5時間働いたなら
5時間分出ます。

ただし残業要請があった場合です。

あなたが勝手に残業しても出ませんので。
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高校生関係なく、アルバイトだから働いたぶんは給料はでないと、労基法的にアウトだよね。


あなたは9時から10時まで残業したから、その一時間が出るか?と聞きたいのなら、当然支給されるから大丈夫です。
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高校生が22時までというのは働ける時間の規定ですよね?



働いているのが21時までならその分(4時間分?)しか出ませんよ。

22時まで働いているのなら、その分も貰えるはずです。
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残業代というか、働いた分の時給はもらえるはずです。

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