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婚約破棄をされて慰謝料請求した際、相手が応じて示談で済み、途中で払わなくなった場合はきちんと請求できるのですか?
婚約破棄による慰謝料請求の時効は3年ですよね
ということは婚約破棄されてから3年経っていたら、示談の場合で払わなくなったらもう請求できないのですか?
詳しい方お願いします

A 回答 (6件)

>途中で払わなくなった場合はきちんと請求できるのですか?


個々でやれば、このような事も起こります

民事訴訟も範疇に入れて弁護士さんに相談されたらどうでしょう
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慰謝料を分割にしたんですね。



途中で支払われなくなったら、そこからが時効開始です。

普通は、「約束破ったんだから残金を一括で支払え」とします。
応じなければ裁判です。

差押えも可能ですよ。

とりあえず、弁護士に相談ですね。
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弁護士に依頼したらその費用の方がかかっちゃうのでは?


億とかの慰謝料、分割にしたのではなくせいぜい100万くらいでしょ?
その程度の額を一括で払えない人が、分割で払っていけるわけないでしょうが。

一括請求すべきだったですね。
相手は一括分どこかに借りてでも払わせる。
相手が借金に苦しんだってしったこっちゃない ですよね。
婚約破棄で慰謝料払う決着つくってことは、相手の否しかない状況だったのでしょうし、相手もそれを認めてのこと、その場で情け容赦なく分捕るべきだったです。

慰謝料も養育費も時がたつと、どんどんバカらしくなってくるのです。
払うのを決めた時は自分の否を自覚しても、時がそれを忘れさせていき、逆に恨みすらつのっていきます。
婚約破棄は彼に否があったかもしれないけど、破棄したくなるほどにあなたに愛がなくなるのにも事情があったでしょうしね。
ただ、今社会的に地位があったり、ちゃんとした会社に勤めている人は、こういうことで裁判沙汰を起こされるなんてことほど怖いことはないので、ちゃんと払うでしょうけど、逆に失うものがない人は怖くないのですよ。
裁判されたら、それこそバックレるでしょう。
そういうことができる人だから、婚約破棄にいたったのでしょうし、慰謝料一括で払う金もないのです。

ま、請求はできると思いますよ。
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示談の内容が分かりませんのでキチンと応えようがありません。

しかし、相手から支払われるべき金銭が支払われないのは契約違反です。したがいまして、裁判所に支払督促を出してもらいましょう。これは、簡単にできますのですぐ裁判所に行って申し立てましょう。

裁判をするわけではなく書記官の職権で行ってくれます。キチンとした理由説明が出来れば簡単です。あとは、それから相手と話し合うか、支払督促の延長で簡単な裁判を得て債務名義を得て、国からお墨付きの請求権を得るかになります。
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婚約破棄されたことによってどれだけの損害がでたかによる


婚約=金と拘っている内は結婚はできないな
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私も婚約破棄で慰謝料請求したけど、例えば相手が転職して住所も変え行方をくらましたら高額な探偵事務所に頼んで探してもらうのはきっとまた大変なので、その場合はもう請求することはできないそうです。



なので私の場合は一括で支払ってもらいました。それが慰謝料請求の契約でした。
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