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休眠預金活用法について
休眠預金になると、地域の活性化などの助成金や出資金などに使われることになります。
とあり
また、基本的に休眠預金になっても、権利が消滅することはなく、払い戻しや解約に対応してもらえます。

これっていったい どうなるってことなのか。

A 回答 (4件)

休眠預金等活用法


https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminy …

ここに『休眠預金等活用法Q&A(預貯金者の方などへ)』と言うのがあるから
まずは読んでみたら?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これは見ましたが理解できないので質問しました。

お礼日時:2018/06/16 17:36

預貯金残高の法的な預かり期間は5年間で、


これ以内に出し入れが無ければ放棄されたとみなされて銀行側の財産になります。
それでも「権利が消滅することなく」とか、
銀行の財産に移管することなく国や地域に利用することなどは、
銀行側のサービスに頼っているだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう一つ 良くわかりません。

お礼日時:2018/06/16 17:37

10年で時効が成立し時効の援用を銀行がしないために休眠預金となり以後払い戻し請求できます


その膨大な資金を銀行等金融機関から取り上げて有効利用しようというわけです
ただし、低金利政策で金融機関等の収益が圧迫縮小されています
このような状態の時民法の規定に基づき時効の援用をすれば睡眠預金が無くなる恐れもあり注目したいです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
銀行は、証券法で1通に対し年間200円の税を払っています。
たとえ、10円しか残高が無くても。

書いておられるおられることは、援用 銀行が預金者に貯金の権利が無くなったと知らせるとですね。
権利が無くなる。
しかし、援用は内容証明の郵便物で行うのでしょうか。
裁判所に申し出て 裁判所から預金者に通知があるのでしょうか。

詳細に教えてください。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2018/06/16 17:42

銀行は、お客さんが預けたお金を忘れていたら、政府と銀行ので山分けして


使おうというフザケタ制度です。
しかし、思い出して引き出したいと言えば、引き出せます。

「休眠預金は無いですか」と店頭で敢えて聞かないと残っているとは言いません。

 元々預金するときに住所をしっかり調べるのですから、休眠になっている預金があると
その旨電話してくれる位のサービスをすべきだと思います。

 銀行の預金者は、近くに住むお客なのに、忘れていたら教えるべきです。
道に落ちていたら警察に届け、警察から本人に連絡があります。

無くしたらいけないとワザワザ預けているお金を、銀行や政府が忘れたら使おうと云う
私には理解できない制度です。
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