これ何て呼びますか

銀行員です。
もしお客様払い戻しを受けた際、ご本人様の確認を失念してしまったまま払い戻しをしてしまい、それが本人ではなかったことが分かり訴えられた場合、失念してしまった職員が損害賠償責任を負い、クビになってしまうでしょうか?

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A 回答 (5件)

まずですが、お金をおろすのが本人ではないということは「窃盗」または「詐欺」に当たるので刑事事件になるでしょう。

まずはなりすまして窓口に来た輩を捕まえるのが先です。ATMでなりすましでお金を引き出す(出し子)ならありえますが、窓口で他人が本人になりすますのはまず不可能です。上司の点検や決済がないとお金を渡せないからです。2人~3人態勢で誰も気づかなかった場合は銀行の本部から何らかの処分になると思われます。
口座のご本人から民事で訴訟になってもまずは、示談か和解をすすめられますから過失で裁判まで行くのはよっぽどです。金額にもよりますが、何らかの処分にはなると思いますが、免職まではその銀行次第と思います。仮に本人じゃないと認識してお金を渡したら免職もありえます。銀行の法務担当者が詳しいので相談してください。
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金融関係者として、ご回答いたしますが、



預金払戻しに来た人に対する本人確認(法令上、すなわち犯罪収益移転防止法上は【取引確認】といいますが)をうっかり失念してしまいましたか。
それは困りましたね。

でも、貴女がテラー(本支店の窓口担当)だとすれば、うしろに内部事務担当の役席者(課長又は支店長代理)がいて、預金の払戻しに際してはその人が一応書類すべてについてチェックし、確認するんじゃなかったでしょうか。
だとすれば、その役席者の確認・検印ミスということでもありますけどね。

こうした中、おっしゃるとおり、仮に当該銀行に損害が発生した場合、銀行から損害賠償を求められる可能性もゼロではありません。

とはいえ、取引時確認の不備、本人確認漏れを引き起こしたとしても、故意にミスしたわけでもなく、また重過失があるのかもわかりませんので、絶対に損害賠償を求められるかはわかりません。

いずれしても、もうやってしまったことはどうしようもありませんので、【一人で悩む】というよりはとりあえず役席者に相談してみてはいかがでしょうか。
どうせ、毎年行われる監査部による内部監査(営業店監査)で露呈、発覚してしまう可能性もあるわけでしょうし・・・。

ちなみに、わたくしの経験則に基づき、貴女を慰める意味で申し上げれば、

一般人といえども、一定金額以上の預金の払い戻しに際し、銀行の店頭で本人確認がなされることはいまや常識ですので、悪意をもって預金名義人になりすまして銀行の営業店にノコノコやってくる奴(悪者)はまずいないと思っておりますけどね。
なので、おそらく大丈夫ではないかとは思いますが・・・。

いずれにしても、今後、こうした基本的な事務手続きに際してはミスせず処理しないといけませんね。
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お勤めの銀行の社内規定によるでしょう。


状況によっては、その時の判断だと思います。
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まず窓口ではありえません


賞罰は銀行の規定によりますから就業規則をよく読んで上司に相談してください
払い戻しには上司の確認印がいりますから
責任は上司がとります
貴方には損失分を返却してもらうという事もあり得ます
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銀行員でしょ、上司に聞いた方が良いと思う(ここの回答を正にしたら怖い)



金額が書かれていないから何とも言えませんが、お金は銀行のモノと同時にお角様からの預かりものですよ
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