
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
所得(収入ではない)による支給停止があり得るのは、以下の障害年金および特別障害給付金です。
前年の本人の所得により、当年8月分から翌年7月分まで1年間、半分または全部が支給停止になります。
◯ 20歳前初診による障害基礎年金(年金コードは「6350」)
◯ 平成6年11月9日改正法による「谷間の障害年金」(年金コードは「6350」)
◯ 旧法の障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金(年金コードは「2650」)
◯ 特別障害給付金
<谷間の障害年金>
旧法(昭和61年3月31日まで)は「初診日の前月までに公的年金の加入期間が6か月以上ある」ことが、障害年金を受けられる条件だったので、これを満たさないと障害年金を受けられなかった。
これを救済するため、以下の要件を満たす人には、障害基礎年金を支給できるようにした。
(1)初診日が昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までにある
(2)初診日には旧法の公的年金制度に加入している
(3)旧法での「障害年金を受けられる条件」を満たしていない
(4)新法(昭和61年4月1日以降)での保険料納付要件の「3分の2要件」を満たしている
注:直近1年要件ではダメ。平成3年5月(要件改正)より前についても「初診日の前々月まで」で見る。
(5)平成6年11月9日時点で年金障害等級2級以上(または以後65歳の誕生日の前々月までに該当し、かつ請求)
<旧法の障害福祉年金>
新法での「20歳前初診による障害基礎年金」に相当する、旧法の障害年金。
<特別障害給付金>
旧法・新法による公的年金制度に加入していなかったときに初診日があるため、谷間の障害年金も含め、障害年金を一切受け取れない以下の人を救済するための給付金(厳密には、年金ではない。)。
以下のような人は公的年金制度(ここでは国民年金のこと)へは任意加入だったため。
(1)平成3年3月までに初診日があり、その初診日の時点で学生だった人
(2)昭和61年3月までに初診日があり、その初診日の時点で会社員や公務員の配偶者だった人
所得は、いちばん初めに列挙したものを受ける対象者の人が毎年7月末に市区町村を経由して日本年金機構に提出しなければならない「所得状況届」で把握されます。
給与だけを受けている場合は、職場の年末調整が終わったときに配布される源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の金額」が、支給停止になるか否かを見る場合の「所得」に相当します。
ただし、いくつかの注意点と、細かい計算方法が定められているので、以下の過去回答も参照して下さい。
というのは、回答 No.1 で書かれている金額は「障害者本人が単身者(= 配偶者(夫/妻)や扶養家族(子)がいない)であるとき」に限られるためです。配偶者や扶養家族がいれば、金額が変わってきます。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10089482.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9478623.html
障害者本人の所得(障害者本人が単身者のときに限る)の条件は、以下のとおりです。
A)半額支給停止 所得の額が 3,604,000円を超えて 4,621,000円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が 4,621,000円を超えたとき
所得 ≠ 収入 です。非常によく間違えられる箇所です。
そのため、所得税法による計算のしくみを応用して、所得を収入に置き換えて考えます。
置き換えると、次のようになります。
A)半額支給停止 収入の額が 5,180,000円を超えて 6,451,200円未満のとき
B)全額支給停止 収入の額が 6,451,200円を超えたとき
要は、1年の収入が 518万円を超えないかぎり、支給停止にはなりません(単身者のとき)。
1か月あたりの給与の額(税金や社会保険料などが差し引かれる前の額)でいうと、月 43万円ほどです。
該当するものを受けているとき(いちばん初めに列挙したもの)は、障害状態確認届(いわゆる「更新」時の診断書のこと)とは別に、その更新の審査結果を待たずに、所得の額によっては支給停止になってしまいますから、2つをきちんと切り分けて考えて下さい。
いちばん初めに列挙したもの以外の障害年金を受けている人は、どんなに働いても、所得の額による支給停止にはなりません。
しかし、言うまでもありませんが、障害状態確認届の提出後、障害が軽減したとされると、再び障害年金を受けられるほどの重さに障害が悪化するまでの間、支給停止となります(障害が悪化したとき、本人が自分から請求して再開してもらう必要があります。)。
No.1
- 回答日時:
20歳前障害の場合
特別障害給付金の場合
の場合は有り得ます。
360万4000円以上は半額停止462万1000円以上は全額停止です。
上記以外でしたら、障害年金には原則所得による制限はありません。
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