
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>社会保険だとそれらは貰えると
>いうことで間違いないでしょうか?
はい。間違いありません。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r …
正式名称は『出産手当金』です。
>何年か勤めないと給付金は貰えない、
>等ということはありますか?
最初の1年とそれ以降では、出産手当金
の計算の仕方が少し違うだけです。
基本は、平均給与(標準報酬月額)の
2/3が支給されます。
>国民保険と社会保険の違い
その他にも、傷病手当金というのが
社会保険にあり、これが大きいです。
病気、怪我で長期休業となった場合、
出産手当金と同様、
基本は、平均給与(標準報酬月額)の
2/3が、最長1年半支給されます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r …
こちらは、1年以上加入していることが
条件になったりします。
また、勤め先の企業独自の健保組合や、
業種ごとの健保組合などでは、独自の
制度があったりして、例えば医療費の
限度額が一般の高額療養費よりもさらに
低く設定されている所もあります。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2018/08/04 21:53
大変詳しくありがとうございます。
回答を拝見し不明な点があるのですが、以下お答え頂けると有難いです(;_;)
例えば働き始めてすぐ妊娠した場合も、出産手当金は給付されるということで宜しいですか?
傷病手当金は最長一年半貰えるということですが、出産手当金は傷病手当金のように何ヶ月か連続して貰えるわけではなく、平均給付額の三分の二が1度だけ給付されるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
すみません。
傷病手当金について、間違いがありました。
病気やケガで、長期休業となり、
退職(社会保険の資格喪失)になった
場合、退職後も傷病手当金が受けら
れるのは、1年以上の加入条件は必要
ということでした。
申し訳ありません。
また出産手当金の支給は、
給料を30日で日割にした金額の
2/3が支払われるということです。
月給の単位ではなく、約99日分
(の2/3)が、支給される。
とお考え下さい。
No.3
- 回答日時:
>こちらは、1年以上加入していることが
>条件になったりします。
出産手当金も傷病手当金どちらも、社会保険に加入している被保険者なら在職中であれば1年未満でも支給されます。受給中(もしくは退職時に受給条件を満たしている)方が退職後に継続受給する際は退職時に被保険者期間が切れ目なく1年あることが必要になります。
傷病手当金だけ1年経たないと請求できないということはありません。
>例えば働き始めてすぐ妊娠した場合も、出産手当金は給付されるということで宜しいですか?
出産手当金は出産(予定)日以前42日産後56日のいわゆる産前産後休業中の賃金支払がなかった(あっても手当金日額より低い場合は差額が)場合に支給されます。
大体は、産後休業が終わってからまとめてか産前と産後と分けて請求するかですが、別にもっと分けても請求できます。
>育休に伴う給付金
上記の手当金は健康保険からですが、健康保険には育児休業に対しての給付金はなく、育児休業給付金は雇用保険からになります。
No.2
- 回答日時:
>働き始めてすぐ妊娠した場合も、
>出産手当金は給付されるということで
>宜しいですか?
はい。もらえます。
念のため、言っておきますが、
引用~
出産の日(実際の出産が予定日後のとき
は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の
場合98日)から出産の翌日以後56日目
までの範囲内で、会社を休んだ期間を
対象として出産手当金が支給されます。
~引用
つまり、出産で会社を休み、その間、
給与の支払いがない時に
>何ヶ月か連続して貰えるわけではなく、
出産予定日の42日
出産日(予定日が遅れた分も含む)
出産後の56日
が、出産手当金が支払われる
ということです。
傷病手当金より、期間が限定されるため、
条件が緩くなっているのです。
また、職場に戻ってきてもらうための
手当であることが、国民健康保険とは
違う所です。
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