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切迫早産での傷病手当金。 事業主の証明は実際の出産予定日と関係あるのでしょうか? 産休前まで切迫で2ヶ月休職していました。 産休前まで休むという傷病の証明はお医者様にしていただきました。5月4日〜7月10日までです。産休開始は7月11日です。 しかし、先日会社へ書類を持っていったところ、現時点では書けないと言われました。実際の出産日がわからないと…とのことでした。 産休に入るのは予定日から計算して6週前からと決まっていますが、予定日より早く産まれても遅く産まれても産休の開始日は変わりませんよね? 会社が言っていた実際の出産日がわからないと書けないとはどういうことなのでしょうか?

A 回答 (6件)

補足訂正です。



出産が早まったときは「出産予定日前42日+産後56日」ではなく、「出産日前42日+産後56日」です。
つまり、早産では「出産予定日」を「(実際の)出産日」と読み替えます。
実際の出産日は「産前」期間として扱います。

すなわち、回答 No.4 の「実際の出産日が出産予定日よりも後であっても、出産予定日を出産日として取り扱う」という意味は、早産の場合は「出産日前42日」と読み替える、ということを指しています。
しかし、わかりにくいですよね(^^;)。説明不足で大変申し訳ありません。

とすると、実際に早産だった場合は、傷病手当金の対象期間と出産手当金の対象期間が重複してしまう可能性も考えられます。
この場合に「傷病手当金を受給できる要件を満たした後で産休(産前6週・産後8週)に入ったときは、出産手当金のほうが優先される」というしくみがあるので、結果として、会社側が実際の出産日を把握したい(早産を把握したい)という意向を示したのは、必ずしも誤りだとは言えないことになります。

とはいえ、要は、出産予定日よりも早く生まれたのか遅く生まれたのか、ということに尽きると思います。
そこをもう1度しっかり確認していただくと良いと思うのですが‥‥。
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ちなみに。


回答 No.4 で触れた出産手当金ですが、支給対象期間は以下のとおりです。

「出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日」

出産が早まったときは「出産予定日前42日+産後56日」です。
また、実際の出産日は「産前」期間として扱います。
回答 No.4 の「実際の出産日が出産予定日よりも後であっても、出産予定日を出産日として取り扱う」とは「出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数」を指します。

上記の支給対象期間の範囲内で「会社を休んで給与の支払がなかった日」について、出産手当金が支給されます。

産前、産後と、複数回に分けて申請することも可能です。
ただし、事業主の証明は毎回必要です。

このとき、医師の証明については、「第1回目の出産手当金の申請が出産後であって、証明で出産日が確認できたとき」には、第2回目以降の証明を省略できる場合があります。
あなたの会社が「(実際の)出産日の確認」にこだわるのは、この点を混同してしまっている(=出産手当金と傷病手当金とをごっちゃにしてしまっている)という可能性があると思います。
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傷病手当金を受給できる要件を満たした後で産休(産前6週・産後8週)に入ったときは、出産手当金のほうが優先される、というしくみがあります。


その間、傷病手当金の支給は停止されます(傷病手当金の対象ではあっても実際には受けられません。)。
つまり、産休に入って出産手当金(産前6週・産後8週の範囲内)を受け続けている間は、傷病手当金の申請ができません。

このときに、実際の出産日が出産予定日よりも後であっても、出産予定日を出産日として取り扱うことになっています(あなたの認識のとおり)。
したがって、「実際の出産日がわからないと‥‥」という部分の説明は誤りだと思われますし、また、「現時点で傷病手当金の申請ができない」ということはない、と思われます。

会社側が言わんとしたかったのは、「出産手当金を優先させるので傷病手当金を申請できない期間がありますよ」といったことだったのではないかと思います。
ここを会社側が誤認してしまっているフシがありますね。
出産予定日がわかれば産休開始日(出産手当金の対象となる開始日)も判明するわけですから、その期間を避ける形で傷病手当金を申請すれば足りるんです(これもあなたの認識&医師の証明のとおり。)。

したがって、切迫早産による傷病の期間をひとまず脇において、まず、出産予定日と、産前6週・産後8週という産休期間を把握・確認・理解なさって下さい。
その上で、会社を説得していただくか、保険者(健康保険組合や協会けんぽのことです)にあなたから直接問い合わせていただくしかないと思います。

産休開始が7月11日だということは、出産予定日は8月21日ですね?
産休期間は、7月11日~10月16日になります。
(厚生労働省による早見表[PDF]‥‥https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/var/r …

なお、出産手当金の支給期間が終わったのちに、もしも、傷病手当金を受給できる要件を満たしていれば、再び傷病手当金を受けることも可能です。
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産休手当が出産日基準なので、ごっちゃにしているのでは?


(予定日より遅れた場合が予定日基準)
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病院の証明書はそのままでいいんじゃないですか?


ご自身の申請をきちんと分けていれば。
証明期間に申請期間が含まれていればいいわけですから。
会社は、その申請に合わせて証明書を作成することになるかと思います。
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出産日が予定より早まった場合は、出産日以前42日が出産手当金(産前分)の対象になるからでしょう。



期間が重複する場合は出産手当金が優先となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
では、お医者様にはすでに傷病手当金の申請書を書いてもらってしまったのですが予定日が早まった場合、書き直してもらうことになるのでしょうか?
それともこのまま提出して保険会社の方が調整してくれるのでしょうか?

お礼日時:2021/07/25 00:25

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