会社を退職して、離職に関する書類が色々届いたのですが、
健康保険脱退証明書の、退職日、資格喪失年月日の日付が間違っていました。
会社に伝え、訂正したものを郵送してもらうよう頼みましたが、何も訂正されていない間違ったままのものがまた送られてきました。
呆れたのと、こちらもちょっと立て込んでいたこともあり、もう何も言わず放置してしまっています。
この間違った脱退証明書をそのままにしておいて、今後何か問題になることはあるでしょうか?
その会社を退職してすぐ次の日に別の会社に就職し、新たな社会保険に入ったので、健康保険上の問題はないです。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
間違いというのは何を基準にされてのことでしょうか。
退職日当日は在職最後の日であり、健保はまだ加入状態です。
健保資格喪失日は、この退職日の翌日になります。ご注意を。
新規健保の資格取得日がこの喪失日になっていれば、無保険期間が無いことになり、
問題ありません。
また、健康保険料金の当月納付先は、月末日加入先となります。ご参考まで。
なお、 社会保険とは、年金、医療、労働の各保険の総称です。念のため。
No.2
- 回答日時:
退職後に無職の期間が月跨ぎで出来る場合に、その期間は国民健康保険(国民年金もですが)に加入しなければなりません。
役所で、国民健康保険や国民年金の加入手続きをする際に、二重加入にならないように確認する証明書になります。
退職した次の日には、別の会社に就職したと言う事ですから、問題はほとんど無いと思いますけど。
年の為、資格喪失日と新しい会社の資格取得日は、どうなっていますか?
普通は、退職日が健康保険資格喪失日になる物なんですけど。(任意継続をした場合は除きます)
No.3
- 回答日時:
No2です。
ごめんなさい、修正です。
最後の一行を、以下の様に訂正をします。
普通は、退職日の翌日が健康保険資格喪失日になるのですけど。(任意継続をした場合は除きます)
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やめた会社から届いた退職証明書、健康保険脱退証明書ともに、
退職日は6月30日、資格喪失年月日は7月1日とあり、6月分の社会保険料も厚生年金も給料から引かれていたのに、年金事務所から「未加入期間国民年金適用勧奨」が届きました。
その書類には資格喪失年月日が6月30日となっていて、年金事務所に問い合わせると「退職日は6月29日付になっているはずですね」と言われたのです。びっくりして会社に問い合わせると、「こちらの間違いでした。天引きした保険料などは返金します。」と。
会社から届いた退職日などがすべて1日ズレているのです。
新しい会社の資格取得日は7月1日です。
あと、質問には「別の会社」と書きましたが、
派遣雇用から直接雇用に変わっただけなので、職場や仕事は変わっておらず、
また、休みが不規則でいつになるか分からない仕事でもありまして、
6月30日はたまたまシフトの都合で「休み」でしたが30日まではまだ派遣先にいる認識でした。