プロが教えるわが家の防犯対策術!

高校卒業後44年特例の受給資格を満たした、63才の現役会社員です。もし65才になる前に会社都合での退職では、厚生年金と基礎年金の他、職安で求職手続きしたら、年金と失業手当ての両方が支給されるのでしょうか。
又、国民健康保険は年収の30/100に減額されるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 国民健康保険料金は前年度の年収で計算されますが、現在協会けんぽでの保険料は会社負担額とあわせて月3万円支払いしています。会社都合での退職して国民健康保険に加入するとしたら、年収の30/100で保険料が計算されると月約1万円の保険料でになるのでしょうか?

      補足日時:2018/09/28 18:42

A 回答 (1件)

44年特例であっても、65歳以前は老齢基礎年金は支給されません。

(繰上げ受給の手続きをすれば可能ですが)
その代わりに、厚生年金の報酬比例部分に加えて、定額部分(+加給年金も)が支給されます。定額部分の金額は、おおよそ老齢基礎年金と同じくらいの額です。

なお、失業手当を受給されるなら、会社都合であってもその間は年金の支給は停止されます。

国民健康保険料は、前年所得を30/100として計算してもらえます。協会けんぽの保険料と、お住いの自治体の国民健康保険料での単純比較は難しいです。昨年の実際の所得額を出して、お住いの市町村のホームページなどで計算方法を見て試算してみないと何とも言えないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。御礼申し上げます。

お礼日時:2018/09/28 22:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す