プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
現在 昭和36年2月生まれ 58歳

統合失調感情障害で現在、障害厚生年金2級をいただいております。
三年更新で、これまで、四回の更新をしてきました。いずれも2級です。

おそらく、入退院を繰り返し病状も不安定だからと思います。

厚生年金を25年、その後は国民年金を追納しています。60歳まで払うつもりです。

65歳になった時には、障害年金か、厚生年金か選択するつもりです。
どうゆう選択肢があるかは十分理解しています。

本日伺いたいのは60歳から65歳特別支給の老齢厚生年金。
特別支給の老齢厚生年金がどうしても理解できません。それでも選択の一つとして
考えなければなりませんか。

長年、診断書(現況届)さえ提出すれば、障害厚生年金がいただける。(もちろん審査はありますが゛)
さらに、障害年金の証書で、障害者手帳を更新し、手帳を利用すべてのサービスを
活用しています。
    NHK受信料免除
    携帯割引
    映画館割引
    美術館無料
    トレーニングセンター割引 

もう、十何年その繰り返しでしたから、もちろん障害者手帳の診断書を別にとれば
いいのかもしれませんが。

60歳から65歳特別支給の老齢厚生年金を
選択することが怖くてできません。自分が理解できない制度に飛び込むことができないのです。

もし、特別支給の老齢厚生年金を選択した時、65歳で再度複雑な書類をつくらなければ
ならないのか、怖くてしかたないのです。

精神科のケースワーカーも解らない。年金機構のすべての人が答えられない。もしくは、
間違った回答をする。社会保険労務士だけが正しい答えられる。

それでも、特別支給の老齢厚生年金。それでも選択の一つとして考えなければなりませんか。

A 回答 (5件)

特別支給の老齢厚生年金の受給を選択すると、1人1年金というしくみがあるために、2級の障害年金(障害厚生年金+障害基礎年金)がいったん支給停止となります。



支給停止されている間は、障害年金の年金証書等によって精神障害の状態を確認することはできません。
わかりやすく言い替えると、「精神の障害による障害年金を受けている」ということにはならないので、精神障害の状態を証明できないわけです。
(支給停止になると、いわゆる「更新」などで最新の障害の状態を反映させる、ということが必ずしもできるとは限らなくなってしまうから。)

そのため、「精神の障害による障害年金を受けていれば、その年金証書を精神障害者保健福祉手帳の診断書の代用として提出でき、年金の等級と手帳の等級とを一致させることができる」という特例的な取り扱いを利用することができません。

したがって、特別支給の老齢厚生年金のほうを選択したときは、選択時に障害者特例というものを別途に利用するかしないかとは関係なく、別途、精神障害者保健福祉手帳専用の診断書を用意しなければなりません。

なお、だからといって障害年金のままにしておいたほうが良いのか、というと、必ずしもそうとは限らないと思います。
基本的には、どちらか受給額の多いほうを選択し、かつ、手帳用診断書を提出する方法にあらためる(つまりは、年金証書はもう使わない)と良いと思われます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

受給額よりも、精神的に不安が残らない選択肢としたいと思います。

やはり、60歳、65歳で違う制度に乗り換えるという不安が付きまといます。
もし、私がその間、さらなる大病、認知症でもなったら、と考えてしまいます。
このことを理解し手続きできる家族はいません。

私が一人で行わなければなりません。
診断書(現況届)さえ提出すれば、障害年金がもらえる
と唯一の家族である姉には伝えておきます。その証書で精神障害者福祉手帳を取得できることも
伝えておきます。

但し、65歳になった時には、追納してますから、障害年金、老齢年金
僅かな金額の差なら、診断書(現況届)・更新のない老齢年金を選択すると思います。

その方が残される家族は安心だろうと思うし。

自立支援の診断書と精神障害者福祉手帳の診断書を同時に所得したいと思います。

いくつかの制度、自分が高齢になることも含めて、また残された家族も高齢になることも
鑑み、金額の大小だけでなく。より簡素な選択により決定したいと思います。

お礼日時:2019/07/26 09:34

微力ながら、親を介護した経験と社労士としてのさび付いた知識で1点だけ回答を書きます。



> 根本的に解らないのは、特別支給の最中は、障害者としての
> 扱いを受けるかということです。
①ご質問者様の場合はどうなのかはわかりませんが、障害基礎年金・障害厚生年金の等級及び認定基準と、障碍者手帳の等級及び認定基準は必ずしも同一ではありません。

②お書きになられている割引は障碍者手帳に記載された等級に基づく割引のようですね。
 その場合、特別支給の老齢基礎年金または65歳以降の老齢厚生年金を受けていても適用されます。
 https://matome.naver.jp/odai/2142226053809994501

③証拠としては、私の両親は障碍者手帳(父は1級、母は2級)でしたが、障害基礎年金は受給できませんでした。その為、老齢基礎年金のみを受給。でも、障碍者手帳による割引(交通機関の運賃割引しか使ったことがありませんが)は使えました。
 →障害基礎年金がもらえないという事実は、念のために、他の社労士や年金事務所にも相談・確認しましたよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
お伺いしたいのは、特別支給の老齢年金支給時に、障害年金の証書で、
精神障害者福祉手帳の交付を受けれるかということです。
それとも、別に精神障害者福祉手帳用の診断書が必要かということです。

お礼日時:2019/07/25 15:02

そんなに深刻に考える必要はないと思います。



「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢が近づいたときに、受給見込額を計算してもらって、障害年金の額と比較すればいいだけです。

結論から申し上げますと、いままでどおり障害厚生年金を受給できる状況であれば、障害厚生年金を選択されるのがいいと思います。
老齢厚生年金の報酬比例部分のみを65歳になる前から受給できるのが「特別支給の老齢厚生年金」です。
受給開始年齢になると、障害厚生年金との選択になりますから、どちらかを選択して受給する必要があります。たいていの場合、受給額が多いほうを選択することになるのですが、質問者さんの状況であれば、「特別支給の老齢厚生年金」のほうが額が多くなる可能性は低そうです。とはいえ、断言することはできませんので、下記サイトの受給額計算方法で比較してみてください。

障害厚生年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

(特別支給の)老齢厚生年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

なお、65歳になった時の「本来の老齢厚生年金」との選択は、「特別支給の老齢厚生年金」とは別個に行う必要があります。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
計算式 病気の頭では理解できません。
大した額の差でなければ、これまでどおり障害厚生年金
を選択していきたいと思います。

お礼日時:2019/07/23 13:06

>現在 昭和36年2月生まれ 58歳


女性、男性でいつから受給できるのかは異なります。
女性・・62歳
男性・・64歳

また、配偶者なしということでしょうか。

>60歳から65歳特別支給の老齢厚生年金を
選択することが怖くてできません。自分が理解できない制度に飛び込むことができないのです。

>もし、特別支給の老齢厚生年金を選択した時、65歳で再度複雑な書類をつくらなければ
ならないのか、怖くてしかたないのです。

まあ、なにか勘違いしてこわがっておられるようです。

通常、62歳なり64歳なりで 受給権発生のときに特別支給の手続きし、場合により障害者特例なども同時に手続きします。
現在の障害厚生2級といずれかを選択します。
さらに 65になれば 65からの選択をすることになります。
べつに 再度 複雑な書類をつくるようなことありません。
あなたの 思い込みです。

なにひとつ 怖いところはありません。
年金事務所へ行けば親切におしえてくれます。
自分でするのが無理なら、それこそ社労士に依頼すればいいでしょう。

まだ もう少し先のことです。
いまから、ああだこうだ考えすぎても仕方ないです。

上記 嫌なら、65で特別支給からの手続きをする方法もあります。

考え過ぎはやめましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
過去年金事務所で嘘を教えられ、金額的損をしました。
法テラス訴えて法的対抗措置にでようとしましたが、
金銭が掛かるということで諦めました。
未だに不信感を持っています。
>社労士に依頼すればいいでしょう。
金を払うのは絶対嫌です。初期手続きも全部自分でしました。

お礼日時:2019/07/23 13:15

年金の受給開始は、現在は60歳から65歳への移行期間中です。


その移行期間に該当する60-64歳の方に対して支給されるのが特別支給で、
収入に応じてその支給額の一部または全部が支給停止される制度です。
貴方の場合は、64歳の1年間が特別支給で、65になれば全額支給になります。
65歳になった時の手続きは、年金受給開始を遅らせるか否か、と言う、
直前の確認通知(はがき)に返信するだけです。
ご参考になれば幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
根本的に解らないのは、特別支給の最中は、障害者としての
扱いを受けるかということです。
60-64歳は、一端、障害者でなくなり、再度65歳から障害者
として再スタートするイメージが捨てきれません。
どなたに伺っても、単純なご回答か、複雑な回答かで
誰か私のもやもやを解消してください。

お礼日時:2019/07/23 13:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す