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書類送検とは、なんですか

A 回答 (5件)

検察庁に書類を送って起訴するかどうかを決めてもらうことです。



起訴が決まると裁判所で審議されて与えるべき刑事罰の度合いが決定されますが、捜査内容に不備があったりすれば逆転無罪放免もありえます。
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「書類送検」とは、送検その時点で被疑者が身柄拘束されていないもののことです。


なお、刑事訴訟法に「書類送検」という言葉はなく、
書類送検とはいわゆるマスコミ用語の一種です。
また、「書類送検」は、単に事件を取り扱う主体が警察から検察へ移る手続に過ぎず、
最終的な刑事処分ではありません。
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犯罪事件の書類を警察から「検察庁に送る」ことを言っています。


法律にないマスコミ用語です。
.
警察は,犯罪捜査をしたら捜査書類を検察庁(検察官)に送らなければなりません。
刑事訴訟法第246条にこうあります。
 「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」
.
これは,つまり「警察では事件の処分」をしてはいけないということなんです。権力の濫用を防ぐ意味もあります。
そういうことで,犯罪事件は必ず検察庁(検察官)に送らなければならないのですが,上記条文のとおりこれを「送致」と言います。
.
「送致」には,1書類だけ送る,2逮捕した犯人と書類を一緒に送る,という場合がありますが,法律上はいずれも「送致」と言っています。
しかし,マスコミでは,上記1と2を区別する意味で,1のときを「書類送検」と言っています。
.
なお,「送致」の他に「送付」という用語もあります。
これは告訴,告発の事件を検察庁に送るときの用語です。(刑事訴訟法第242条)。
結局,警察から検察庁に事件を送る法律用語は,「送致」「送付」の二つしかないのです。
.
法律用語にないマスコミ用語はこの他にも多々あります。
1被害者は「刑事告訴」した・・・告訴は刑事事件以外にはないのにこう言っています。民事告訴なんてないのに。
2犯人はこち亀警察に「拘留」された・・・「勾留」です。「拘留」は別の法律の意味になってしまうのに。
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こちらを参考にしてください。



https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B8%E9%A1% …
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犯罪が発生した場合は、次のような流れに


なります。

警察の捜査
犯人確保
警察取り調べ
検察送致
検察で起訴するかどうか判断
裁判


犯人を確保すると、まず警察で
調べます。

警察で調べて、犯罪の嫌疑がないとか、
嫌疑はあるけど、軽微な犯罪の場合は
警察に怒られるだけで終わりになります。

そうではなく、これは重要な事件だから、
と警察が判断すると、検察に送致します。

検察に送致して、起訴するかどうかを検察に
委ねるわけです。

この検察送致には、書類送検と身柄送検が
あります。

身柄送検、というのは関係書類とともに
被疑者の身柄も、検察にお任せすることを
いいます。

身柄は送検しないで、書類だけを送検するのが
書類送検です。

書類だけ送検しますから、身柄は逮捕されず
オウチで処分を待つことになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/08 10:17

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