プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

学校で模擬裁判をします。みんながひくくらい専門用語並べて臨みたいと思うのですが、詳しい人お願いします。
内容はこうです。わかりにくかったら質問してください。
ある豚の3兄弟がいました。次男と三男はその村の、狼に食べられてしまったという噂があります。(噂なのです。)そしてよく長男の家に狼がやってきて、「遊ぼう!」と家に訪ねてきます。豚は、それには毎回断ります。そしてある時、狼に「お祭りに行こう」と誘われましたが、豚は、一様「いく」といっときながら約束を破って1人でお祭りに行きました。家に帰ってからまた、狼が訪ねました。「なんでこなかったんだい?それより、僕が歩いていたら樽が転がってきてぶつかりそうになったんだよ」と言いました。その樽に入っていたのは豚でした。そして豚は、「樽の中に入っていたのは僕だよそんなことで驚いてしまうとは、臆病な狼だね。」と言いました。すると狼はカンカンにおこり「今からお前を食べてやる」と言って、煙突に登り煙突から家の中に入ってきました、しかし豚は大きな鍋で湯豆腐を煮ていたので蓋を開けて狼を落として蓋で押さえつけて殺してしまいました。
↓↓



裁判が行われます。登場人物。
被告人の「豚」
豚の弁護士
検察官
証人である狼の母

なお少し裁判の序盤が記載されています。要約します。
弁護士は、正当防衛で無実を宣言。
豚は「家の中にいる安心感でつい言ってしまった。家の中に入ってくるという恐怖感から焦って必死になって鍋の蓋を開けて狼を落とした。」
検察官
「鍋は何時からに始めたのですか?」

「5時くらいからです。」
検察官
「夕食にしては用意が早すぎませんか?」

「大きな鍋を沸騰させるのはそれなりに時間がかかりますからね」
検察官
「豆腐はどこで買ったのですか?」

「お祭りで買いました。」
検察官
「樽で転がったのに豆腐は崩れなかったのですか?」

「少しは崩れました。」
検察官
「少しで済むのでしょうか。それになぜそんなに大きな鍋で大量の豆腐を煮るしつようがあるのですか?
だってあなた一人暮らしでしょう?」

「湯豆腐は、たくさんで煮た方が美味しいので」
検察官
「警察官あなたの家に行った時には豆腐はなかったそうじゃないですが、豆腐は外に飛び散らなかったのですか?それも全部食べたのですか?」

「はい。」
検察官
「もともと豆腐などなかったんじゃないですか?」

「そんなことありません!」
検察官
「これらのことから彼は狼が家に入ってくるのを狙っていたのは歴然です。彼には正当防衛も過剰防衛も成り立ちません!殺人罪を主張します!」
こんな感じです。
どっちにつけば有利でしょうか?
細かくいろいろ教えていただくと助かります。


質問者からの補足コメント

  • 弁護士が無実を「宣言」と書いてありますが、「主張」の間違えです。

      補足日時:2018/11/18 22:24

A 回答 (3件)

裁判の武器は多くの証拠集めと理論武装による説得力、理解、共感です。



それもなく通事もしない専門用語だけをいくら並べたところで、説得、理解から遠のくだけで不利にしか働きません。

陪審員を設けるのかな?
ならばなお「通じない、理解されない」は自ら土俵を降りる行為にしかなりません。
わかりやすく、矛盾なく、誰もか疑いようもない真実を並べる。
これしかありません。

なお、『豚は、一様「いく」といっときながら約束を破って』は「一応」ですね。

一様(いちよう)=全部同じ様子であること。
一応(いちおう)=とりあえず。

専門用語の前に、一般用語を固めましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。国語っすね

お礼日時:2018/11/22 14:45

1豚側


豚の正当防衛を主張します。
刑法36条1項の正当防衛の要件は全て充足しているものと考えます。
 すなわち1急迫不正の侵害の点でありますが,狼はかつて自分の兄弟を殺しており,その狼が怒り狂ってこともあろうに煙突から侵入してくるという事態に,被告人が「殺される」と直感したのには当然の心情であり,その狼の行為はまさに自分を殺そうと向かってきた「急迫不正の侵害」であります。まだ噛みつくなどの直接的な殺人の実行行為を起こしていないというかもしれませんが,思い起こしてください,この狼は自分の兄弟を殺しているんです。それも二回も。三回目に自分に向かって突進してくる怒る狼に「殺意」を感じるのは至極当然なのであり,そこに「急迫不正の侵害」はないなどと言える筈はありません。
 次に2自己の権利を防衛するためにの点でありますが,前述のとおりであります。
 次いで3やむを得ずしたという点について論述します。
 なにも殺すまでのことはなく,他にもっと方法があった筈かどうかですが,事件発生時の状況は,狼は怒り狂っていたという点に注目すべきであります。兄弟二人を殺した実績を持つ狼が,普通に玄関から入って来たのではなく煙突から侵入して向かってきたのです。しかも怒り狂って。こんなとき他にどんな方法を取り得るでしょうか。瞬時の出来事の中で殺人者が向かってくる。そして迎え撃つ被告人は豚なのです。ご承知のとおり,豚には自分を守る武器は,神から何一つ与えらていないのです。そんなとき,偶然にも幸いにも鍋に狼が落ちてきた。防御方法が何ひとつない豚が,この鍋に押し込めるのは自分を守る唯一の瞬間でした。
 検察官は,蓋を予め用意して狼を殺そうとしたというような計画的殺人を主張するようですが,この鍋に飛び込んでくることを予想して殺人行為の準備をすることなど有り得ません。狼は勝手に鍋に飛び込んできたのです。
 以上のとおり,防御のために豚が鍋に放り込んだのではなく,偶然の機会をとらえたにすぎません。こんな状況の時,自分を守るために「他の方法」なぞあるでしょうか。まさに「やむを得ずした」行為なのです。
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 もう一つの論点,刑法36条2項の過剰防衛が成立するかどうかの点について。
 これも成立しません。鍋に飛び込んできた狼をそのまま鍋に押し込めなければ豚自身が殺されるのです。鍋から出してシムと,今度は自分が殺されるのです。蓋を押し続けて狼をぐったりさせて二度と再び動けなくさせるより方法がなかったのです。過剰防衛の成立は論外です。
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2狼側
 もう疲れました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!皆さんにベストアンサー押したいところですが、

お礼日時:2018/11/22 14:44

で?君は原告?被告?どちら???



「専門用語並べて臨みたい」と思うのは自由ですが
原告、被告、どちらなのだろうか・・・・

自分は裁判を個人でしました。
難しい言葉だけで勝とうとは思わないとご質問者様も思う筈ですが、
勝つ=「証拠集め」「相手の文言の文章化(ちんじゅつしょ。と言います)」が必要です。

勝つためには全て「証拠集め」が必要ですから^^
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