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こんにちは。
本日、道路上に置かれていたものによって車のホイールに大きく傷が入ってしまったのですが、これは役所(道路管理者)に責任を問えますか?
両側が縁石にて隔てられている道路にて、対向車とすれ違う際に、縁石から離れていたにも関わらずホイールが「ガガガガッツ!」と…。
下りて見てみると、道路に面するとある家が道路上に、車の出し入れの際に縁石の段差を和らげる為と思われる(スロープ的な)、長方形の金属製の塊(縦横10cm強、長さ1.5mくらい)が置いてあり、それに擦った様です。(リムを結構な長さにて)
その時は擦ってしまったショックと、家族を連れて観光地へ向かっている途中でもあった為、そのままその場を離れてしまったのですが、よくよく考えると「置いた人もそうだが、道路管理者の責任では?」と思えてきました。
※因みに、5年前のGOOGLEMAP画像でも確認出来ました。
そこそこ金額の張るホイールなだけに、他人の敷地内でならば兎も角、自腹で補修や交換と言うのは納得出来ません。

「特定個人が道路に置いていた物によって車が」の質問画像

A 回答 (6件)

画像に収める事なく現場を離れ、後日確たる証拠もなく訴えるぞ!と言ったってねぇ。



今頃になってホイールの傷と道路の置物との関連性はどうやって証明するのですか?

それ以前に車を寄せた時に前方の確認を怠った分過失責任が問われ「結局自爆でしょ」と言われて門前払いでしょう。

訴えたいのであれば最低でも損傷した時点で停止させ、所有者と共に確認して、画像に収めてから現場を離れるべきでした、旅行中だからと言う言い訳は無いです、これがもっと大きい物損事故でしたら事故証明を取るのに時間をかけていた筈です。

初めにその様に行動しなかったので、今では自己過失にしかならないでしょう。
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>法令として定められておりました。



 回答としては、「社会通念上問えない」けど
アナタは、納得いかないなら
 ココに質問しないで
役所に対して責任を問えばいいのではない?
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道路管理者の責任を問えるとするならば、その物を放置することにより重大な事故を引き起こす原因になる事が予見され、撤去することに十分な時間的余裕があるにも関わらず漫然と放置していたような場合でしょう。



具体的には落石とか倒木です。判例でも、その物が路上に現れてから事故までの時間経過により責任の有無が問われています。

質問文ではその物の所有者が判明しているのですから、第一には所有者に要求するのが筋でしょう。ただ、今となっては立証は困難とは思います。
また、図で示されたような物であれば、漫然と放置したからと言って何らかの事故を引き起こすとは考えにくいと思います。
また、『相当な注意を以て運転していれば十分回避可能な事故である』と主張された場合の反証を考えておかないと単なるクレーマーになる可能性が高いと思います。
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そこを避けて通ればよかった というか対向車が通り過ぎるまで待てばよかったのに 道路上に障害物があれば 普通はそうするよ 運転が下手だったのかな


それに 道路に車が止まっていることなんかよくあることだよ そこにぶつけても 質問者の理屈だと 道路管理者の責任になるなあ
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個人が勝手に遣ったものは、役所は知らないと言うでしょう。


民事の調停かな?
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この回答へのお礼

有難う御座います。
>国家賠償法第2条1項に『道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。』
過失相殺は有り得るかもしれませんが、法令として定められておりました。

お礼日時:2018/11/23 21:04

>これは役所(道路管理者)に責任を問えますか?



 問うのは、自由だけど
アナタの主張は、通るとは思えない

 この主張が、通るなら
いくらでも、クレームとして主張できそうだな
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この回答へのお礼

有難う御座います。
>国家賠償法第2条1項に『道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。』
過失相殺は有り得るかもしれませんが、法令として定められておりました。

お礼日時:2018/11/23 21:03

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