夫と私には子供なし、 夫には 男、女の兄弟他2人、私は前夫の間に成人子供(A男)あり。
夫とA男は養子縁組無し。
1、私が死亡した後、私が遺言を残せば自分の子供A男に少しばかりの預金を相続できますか?
たいしたものでは、ありませんが、基本的に私の預金が残れば9割は夫へ行き、
1割を子供に残したいのですが・・。今のところ、口約束ですが、夫も老後お金が必要。
考えが変わるかもしれません…。
心配なのは、夫の兄弟がお金にはあざといので、うまく取り入って
私の死後や夫がいなくなったあと、横取りする可能性があります。
(過去に私たち夫婦にお金の援助を頼みに来たことがあります)
遺言を託す人がいないのですが、具体的には、公文書を書くなどすればいいのですか?
どのくらいの費用がかかるか経験者の方おしえていただけませんか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>現在は実子へ別の女性の
>養子縁組済みなのです。
お子さんが幼い頃、特別養子縁組を
されたのですか?
それとも普通に養子縁組されただけ
ですか?
余程の事情がない限りは、後者だと
思います。
その場合、お子さんは、れっきとした
相続人です。
生前贈与による、相続時精算課税でも
生命保険で、受取人をお子さんにする
のも、支障はありません。
実子は前夫と当時の妻(その後離婚)に養育されたため、私の知らないところで勝手に実子は、その当時の妻の養子に
なっていました。それで、私は実母ではありますが、親子の縁を断ち切られてしまったんです。
一度、戸籍をしっかり確認しなければならないですね・・。
話がそれますが、生前贈与、生保で受取人を実子にできるなら検討したいと思います。
ご親切にありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
すみません。
ご質問に回答していなかったので、
補足します。
>1、私が死亡した後・・・子供A男に
>預金を相続できますか?
全く問題ありません。
あなたの財産を相続する権利があるのは、
ご主人1/2、あなたのお子さん1/2です。
遺言書を書かなくても他に相続人は
いません。
逆に相続額を限定したり、少なくしたい
なら、遺言書があった方がよいでしょう。
>夫の兄弟がお金にはあざといので・・・
全く関係ありません。
相続に口出しもできないです。
それでも腹黒い人が周りにいて、
疑心暗鬼なら、前回答のとおりに
すれば、確実です。
>公文書を書くなどすれば
>いいのですか?
公正証書にすればよいですが、
最低で5万~数十万かかるでしょう。
https://green-online.jp/fair-deed-written-testam …
それはもったいないので、
前回答のとおり
①生前贈与にして、相続時精算課税
とするか、
②終身保険を一時払いで契約し、
受取人をお子さんにすれば、
お金は全くかかりません。
いかがでしょう?
受取人を子供とは考えませんでした。子供とは複雑な事情があり、現在は実子へ別の女性の
養子縁組済みなのです。それで、法的にどうなるか・・・そこが不安です。まずは、状況を整理して専門家へ行くのが
良いですね。
No.5
- 回答日時:
単純にお子さんに確実に財産を遺したい
ってことですよね?
対策はいろいろあります。
①生前贈与
あなたが60歳以上で
お子さんが20歳以上なら、
★生前贈与しても、贈与税でなく、
★相続時に相続税の対象となる
★相続時精算課税とすることが
★できます。
②生命保険(死亡保険)
終身保険を一時払で契約することで
確実にお子さんに財産を渡すことが
できます。
期間があれば、資産が多少増えます。
★基礎控除が500万×法定相続人分
★あるので、相続税の節税にもなります。
相続のことを考えて、遺言書を作成する
のは重要なことですが、上記2つの方が
遥かに確実な方法です。
ご検討下さい。
No.4
- 回答日時:
>1、私が死亡した後、私が遺言を残せば自分の子供A男に少しばかりの預金を相続…
なんか考え違いしているようです。
夫よりあなたが先に旅立った場合、下手な遺言書など書かなければあなたの遺産は、夫が 1/2 あなたの実子(A男) 1/2 です。
>1割を子供に残したいのですが…
子供には 5割の相続権があるのですからその差 4割分は「遺留分減殺請求」を起こされる可能性がありますよ。
遺留分は法定分の 1/2 すなわち元の遺産から見れば 1/4、2割5分。
夫は不足分の 1割5分を実子に渡さないといけなくなります。
https://minami-s.jp/page010.html
あなた亡き後、実子と夫とでの法廷闘争をお望みですか。
>夫の兄弟がお金にはあざといので、うまく取り入って…
夫の兄弟はあなたの法定相続人にはなり得ません。
夫の相続分を夫の兄弟が横取り・・・それは夫が良いと言ったらできますけど。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
ここには書いていない複雑な状況がありまして・・・子供にはお金を残せないと思っていました。
まずは、相談にいくのが得策ですね。どうもありがとうございました
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