不倫をしていたことは悪いことなのは承知でお尋ねします。
10年前、夫婦関係は崩壊しているが子供のことは大切だから、子供が成人したら離婚するので10年待ってほしいといわれ不倫関係を続けてきました。
その時、本当に10年でいいのか、大学に行けば、卒業するまで待ったほうがいいのではないかと念を押したのですけど、成人すれば大丈夫と言われ、では、10年待ちます、と答えて付き合い始めて、今まで待ちました。
ところが、この度、卒業するまであと2年待ってほしいといわれました。
少し考えさせてと答えたら(ひどい状態で)速攻で出ていかれました。
出て行ったことに関しては謝られましたが、2年延ばすことは譲れないみたいです。
今回のひどい仕打ちで、2年後に対しての信頼がほぼなくなっています。
別れたほうがいいのではないかと思うのですが、あまりにもひどい状態で出ていかれたので(書けなくてすみません)ただ黙って別れることに納得がいきません。
私は、10年間待った挙句に約束を破られて捨てられたことに対して、相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
どなたか教えていただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
>出ていかれました
10年間一緒に生活してたの?
それならやり方次第で取れそうですけど
そうでなく
お付き合いだけなら
なんの慰謝料?
10年待ったって不倫で何も保証がないのはわかって
10年待つことを選び
自分の意思で10年付き合ってきた
請求は自由だが
請求するって不倫を自白するみたいなものでは?
奥様は貴女を自白させやすくなった
貴女が不倫を認めれば証拠なしでも慰謝料取れますよ?
奥様が
10年の不倫ですか
離婚がなくてもそこそこの金額取れそうですね
そこは良く考えたほうがいいと思いますよ
No.5
- 回答日時:
不倫自体が公序良俗に反していると判断されますので、慰謝料をもらうというのは難しいでしょうね。
請求すること自体は可能ですが、裁判になって負けて終わりです。
それで相手側の奥様に不倫がバレて慰謝料請求をされたら、数百万取られることになります。
相手側の奥様が既に不倫を知っていて容認していたなら最悪の事態は回避できるかもしれませんが、いずれにせよリスクしかない選択肢だと思います。
No.3
- 回答日時:
彼との関係は不倫でしょうが、同居生活ではなかったのですか。
出て行かれた、とお書きになっていますので・・・。お書きになっている通り単なる不倫の関係なら、約束を守る義務はありますが反故にしたところで何の法的処置をとる事は出来ません。男女関係解消調停を申し立てても、お書きになっている認識では無理ですね。(出て行かれた件に関して、2人で話し合うという問題解決の対策も講じずにいきなり慰謝料を支払えは無理です。)あなたが希望されているとおり、慰謝料を請求して支払って貰うためには、あなたと彼の関係が「重婚的内縁関係」でなければなりません。彼が、子どもさんとの接触もあったように思います。当然奧さんの住む家にたまにお帰りになっていて奧さんとの接触も日常的にあったのではと想像できます。いわゆる彼は二重生活をされていたように思います。それでは、重婚的内縁関係を証明するには無理があるようですので、慰謝料請求請求しても法律を根拠に慰謝料を支払って貰うには無理でしょう。2人で話あって支払って貰うのは問題ありません。ただし、お書きになっている2人の事実関係が私の理解と違っている場合なら別ですが・・・。
No.2
- 回答日時:
>相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
請求は、自由!
ただ、相手がその請求に応じるとは思えないし、
相手のパートナーから請求される可能性もある
まぁ~そういったリスクを
全く考えないで不倫をしたのですから
自業自得としか思えませんね
相手にしてみたら
簡単に騙せて、無償で性処理出来る
便利な相手程度だと思うけどね~
No.1
- 回答日時:
請求するのは自由です。
相手が拒否するのも自由です。
拒否されて裁判に訴えるのも自由です。
そのことと、裁判であなたの主張が認められるかどうかは全くの別問題です。
既婚者だと知っての不貞行為でしょ?騙されたとか言える立場だと思ってるの?
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