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現在、大阪市でアルバイトをしていて、時給は1000円なのですが、22時以降の深夜割増賃金が最低時給の936円×1.25で1170円しか支給されていません。これは違法なのではないでしょうか?

A 回答 (3件)

22時以降の時給はいくらか確認できますか?



22時以降は最低時給なのかもしれません。

深夜に働いているのに割りに合わないと思ったらやめましょう。
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あなたは週に何時間、1日何時間働いていますか。


①週に40時間、1日8時間働いている場合 → 法廷時間外労働
 割増率は25%ですから、時給の金額を除くと正しい計算になります。
 22時以降の時給金額は、雇用契約書に明記されているはずです。
 明記されていなければ、1000円と見なされますので、936円は誤りです。
②週に40時間、1日8時間働いていない場合 → 法廷内残業
 22時以降の割増の規定は、法的にはありません。
 ですから、22時以降も1000円で割増無しで計算されても間違いではありません。
 むしろ、170円アップしているのですから、良心的と言えます。
詳しくは、以下のURLを参照してください↓
https://ten-navi.com/hacks/article-11-9636
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> 時給は1000円なのですが、



22時以降の時給を936円にしちゃダメって事はないです。

22時までの時給は1000円
22時以降の時給は1170円(深夜割増込みで)
って内容で雇用契約結んでるなら、表記が紛らわしいって話で、労働基準法なんかの上では問題にならないかも。


雇用条件通知書とか受け取ってるなら、そちらの記述はどうなってますか?
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