アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

3月に卒業旅行でアメリカを視野に入れているものです。

しかし恥ずかしながら昨年末に盗撮を犯してしまいました。
逮捕でなく自首でしたが、現在略式起訴の手続きを進めてもらっており、近日中に罰金の略式命令(有罪判決)が下る予定です。
また、指紋なども提出しています。

その場合、ESTA渡航認証の質問B の「これまでに不道徳な行為に関わる違法行為あるいは規制薬物に関する違反を犯し逮捕されたこと、あるいは有罪判決を受けたことがありますか?」にはyesと答える必要があるのでしょうか。

不道徳な行為の例に性的犯罪とあるのでやはりNoと回答すると虚偽申請入国になりますか?

そもそも指紋照会などで引っかかるでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

盗撮が不道徳な行為に該当するかどうかと言えば該当すると考えるべきでしょうね。


若干表現(日本語訳)なども変わっている部分はありますが、不道徳な行為に関わる違反行為とは、本質的で卑しい、堕落した違反行為のことで、社会の規則や人あるいは社会に対する責務を受け入れない傾向にある場合を指し、不道徳な行為に関わる違反行為の例として殺人、強姦、性的犯罪、子供に対する犯罪、売春、強盗、窃盗、詐欺、暴力犯罪が挙げられています。
こういう解説もあります。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_519052/
ただ、機械的に言えば、略式起訴されて判決が出てそれが確定する前にESTA登録を終えてしまうなら、その時点ではYesでは無いということは間違っていないです。
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刑事罰ではないのでNOでいいと思います、問題ありません


できることならアメリカでも盗撮してくればさらに迫がついていいですね
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