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三年前に不倫がメールで発覚したのですが相手の住所が発覚時から変わってしまっている場合は、その後も関係続き一昨年新住所も分かって昨年関係が途絶え会わなくなった場合いつから三年以内が慰謝料請求の時効になるのですか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    逆の立場で不倫の慰謝料を請求される可能性で
    消滅時効について質問しています(笑)
    不法行為の相手を知った時からというのは
    「不倫相手の配偶者が知っていたら」ですね
    誰が見ているか分からない公のネット
    相談に一から十まで個人が特定できそうな
    主語述語を誰が明記するんですかね?
    もう一つ言うと誓約書と言いますか
    別れ際にストーカー扱い
    され警察に上申書を出したのです。
    勝手な解釈して嫌味返して来ないで
    少しは頭捻ってくれても
    いいと思います。
    誓約書上申書なんかで法的解決したと言えるんですか

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/12 15:47
  • つらい・・・

    これはこれはなんら解決できる回答も頂けるどころか誹謗中傷ばかりで傷ましい限りですね(笑)貴女様の回答で説明が足りなかったと思いましたので捕捉で再度付け食えただけで揚げ足とりばかりで何様なんでしょうか?さぞかしカッチカチで頭でっかち方なんでしょうね自分の回答で満足してもらえないという焦燥感で逆切れするのでしたら辞めればいいんですよ

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/12 20:00
  • へこむわー

    何を言ってるのか分からない様なわざわざ難しい言い回し等
    自己満足の領域でしかないですね自分中心で世の中回ってくれるとでも
    思ってるのですか?それが相談のってあげたいという人間の態様ですか
    ね?ネットに初回書き込みから一から十まで個人が特定できそうな主語述語を通常明記しません。最低限必要な情報で読み取って下さい。常識の範疇です(笑)分からないことは誹謗中傷するのではなく都度聞き返してくれれば済むことではないのですか?他の弁護士相談のやり取りでもそういう風でしたけども!例えば被害者が相談が余りにも事例が似すぎて加害者に気づかれるというように、
    それで?捕捉に対する回答は何もできないということでしょうか?
    まあ結局のところ自分も分からないから匙を投げたということですか無責任ですね。

      補足日時:2019/02/12 20:02

A 回答 (9件)

警察で上申書を書いたのはストーカーについてですよね。


警察は民事に介入して来ないので事柄自体が違うということになると思います。
相手配偶者がどんな弁護士をつけてくるかにもよると思いますがお金はかかっても相手を地獄に落としたいとか幸せになんかさせるものかという気持ちになれば色々な事を出来ると思います。お金をとることだけが制裁ではないので…貴方が独身ならいざ結婚の時に結婚相手の家に電話をするとか…何回もすれば嫌がらせで警察に…ってこともありますが、私の知り合いは破談になりました。5年ぐらいたってからかな。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。三年の時効が経ったところで慰謝料請求権がなくなるのみで住所など知られている以上あらゆる手段で嫌がらせされる恐れもあるということですね、その場合に警察が対応してくれるかどうかですね

お礼日時:2019/02/15 09:32

お礼ありがとうございます。


本人たちが何と言うかより配偶者がそれの行為と相手が確実にわかった時からです。何年経ってもいてもそれは本人達の言い訳であって配偶者の精神的慰謝料については請求出来るそうです。今の時代色々時効ってなくなってきてますよね。裁判所ってやっぱり被害者の方に味方になってくれやすいと思います。はっきり言うわけではありませんが。バレてないと思うなら死ぬまでいつかバレるかもと思い続けるしかないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます相手配偶者からの精神的慰謝料については請求されるということですね。現行の不法行為の消滅時効は3年でこの権利がなくなるとされているのですよね。改正がなければですが。されても施行はすぐにされるかはわかりませんし。上申書の内容効力は法的な解決、時効には何も影響しないということでしょうか?

お礼日時:2019/02/13 17:45

貴方が不倫相手ってことですか?貴方が誰かということ関係性がはっきりわかってから3年って私は弁護士にいわれましたよ。

5年たとうが何年たとうが相手配偶者がこの時わかったとはっきりした時からです。別れていてもです。
メールが発覚、写真、手紙などなど…配偶者がそれから相手を割り出して3年以内なら慰謝料請求出来るそうです。額はマチマチだと思いますが。わかってから精神的に苦痛を受けたならそれなりに
請求されます。別れたからいいじゃんとか済んだ話とかいうのはやった本人達だけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私が不倫相手です。別れ際ストーカー扱いされ警察に上申書を書かされてます、警告書や誓約書とどう違うのかはっきりしませんがこれ自体で慰謝料請求されないと解決したわけではなく別れていても3年の時効経過するまではは請求される可能性があり得るということですね。
ちなみに最後に警察交えて会った時には相手配偶者らしき人連れてきて車で聞いてて分かりましたが、友達だと言い張っていたので相手配偶者にバレていないと言い張られた時は消滅時効3年は主張できなくなりますか?
相手自体がこちらの住所も知ってますし離婚もしないと話しあいもされてたようですので、相手配偶者であったに違いないし、バレていることは確定ですよね。

お礼日時:2019/02/13 13:14

最後に一言だけ失礼します。


私はご相談になっている様な件を、お金を頂きながらアドバイスをしています。つまり職業としていますので、さじを投げるなんて事はしません。その辺の弁護士よりも交渉力はあるはずです。(実績から)慰謝料を沢山とる方法も逆に支払わなくても良いようにする方法もです。だからあなたのご質問に真面目に答えているのです。

訳の分からないことに関しては、普遍的な言葉も必要です。普遍的な言葉を具体的な言葉にするのは問題ないのですが、それを勝手に自己流に解釈する人もありますので・・・。
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この回答へのお礼

真面目に答えているのに補足説明に対し回答されないのは匙を投げていると思われても仕方ないのですよ
その辺の弁護士よりも交渉力はあるはずです?自己満足でしかないですね
簡単に誰にでも分かりやすく解説できるなら分かりますがより難しい言葉羅列しあたかも自分が優越感に浸っているだけでどういう意味かさっぱりわかりませんしこちらは何も解決しません。
もう返信は結構です。相談した私がバカでした。申しわッ!毛ーありません、すみません抜け抜けと!ツルっとウッカリ、毛なし過ぎちゃいました・・・

お礼日時:2019/02/12 21:36

●逆の立場で不倫の慰謝料を請求される可能性で消滅時効について質問しています(笑)



 ↑失礼ながら私は頭が悪いので、この文書の意味が理解出来ないのです。何故、逆の立場の人のことを考えなければならないのか、です。逆の立場の人とは何の逆でしょうか。

●不法行為の相手を知った時からというのは「不倫相手の配偶者が知っていたら」ですね

 ↑これも、分かりやすいことを分かりにくく解釈しているとしか読めません。あなたが言う「不倫相手」とは、自分と不倫を働いている人物の配偶者のことなのですね。そういう意味なら、その通りです。

●相談に一から十まで個人が特定できそうな主語述語を誰が明記するんですかね?

 ↑物事を他者に説明して、何らかのアドバイスを求めるには、誰が、いつ、何をして、と言うような書き方をしなければ質問文の体を為しません。一から十まで説明しなければならないと考える考え方が問題です。大切なところは、主語も述語も省いては相手に伝わりません。大切な主語・述語は、相手に伝える文書なら省略出来ません。

主語・述語を適当に、という考えるのは、自分の世界だけに通用する非共同幻想の世界で物事を考えていることに通じます。そこは、思考、知性、理性、共生などというすべてを喪失しています。

●誓約書上申書なんかで法的解決したと言えるんですか

 ↑あなたは、先のところの誓約書の意味をどの様にお書きになっているか再度見て下さい。上申書なる文言は確か無かったでしょう。誓約書の意味は前回の通りです。この意味を理解しないのは真に、主語・述語を一から十まで書かなければ・・・・、という認識と、省略しても読み手が頭を捻って理解してくれるだろう。と、思う共同幻想の世界を善とする考え方なのです。必要な最低限のことは省略出来ないのです。先の質問に無かったことをあったかのように書いて、更にそれに関する指摘がなかったにもかかわらず、指摘があったかのように言うのは問題有りです。

あなたのご指摘に対する私の考えを申し上げました。私は、ご質問の内容の文書の通りに理解して回答しています。ご質問文書を勝手に解釈してその勝手な解釈の上でアドバイスしたことは一度もありません。理由は、ご質問文書に回答(アドバイス)するのではなく、ご質問文書を自分に引き寄せて創作して質問文に回答しているのと同じになるからです。そして、回答した内容には責任を持つ姿勢で回答しています。従いまして、あなたへの回答も質問文書に沿った回答をしています。責任も持てます。但し、書いてないことをさも書いていたかのようなことを言われると心外です。以上、私のこの回答が気に入らなければブロックしてもらって結構です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

もう一言言い忘れましたが不倫の慰謝料を請求する権利を有している立場で質問してるとどこで言いました?質問の内容関係図を把握せず、自惚れた回答したのは貴女ですね(笑)貴女の勝手な妄想、暴走ですよ、曖昧なら聞き返し確認するのが常識。それを誹謗中傷うんちく言われる筋合いはありません。お金もらってるから?(笑)お金払ってそんないい加減なミス犯すような人に誰も相談依頼しないと思います。どうもお世話になりました。二度と現れないでくださいね。

お礼日時:2019/02/12 22:04

●消滅時効は不倫相手の配偶者が知っていたらということになるかと思うのですが、



 ↑不倫の慰謝料の時効についてお尋ねでした。不倫を働いた側の配偶者が知ったときから3年です。知ったときの始期については前回で説明しました。ご質問の「不倫相手の配偶者が知っていたら」と、言う言葉の意味は不倫の時効とどの様な関係があるのでしょうか。

●新住所自体不倫相手が知っているわけですし

 ↑この意味も分かりません。あなたは不倫の慰謝料を請求する権利を有している立場でご質問されていたのではないのでしょうか。

●離婚しないという話会いも行われているようでしたし関係が途絶え会わなくなった時点で不倫相手の配偶者と思われる相手(不倫相手は友達と言い張ってましたが車が配偶者の車だった)と会い誓約書もかわしている場合は向こう側が配偶者には知られてないので時効は進行してないと主張してきても消滅時効には問題ありませんか

 ↑全く意味が分からなくなりました。時効の問題とは違う方に話が進んでいるようです。尚、参考までに申し上げますと、誓約書を交わしたという事は、誓約書を交わすまでの出来事は処理された。片がついた。と、言うことを意味します。誓約書を交わした以上、向こう側もこっち側も関係ありません。誓約書の内容で問題は解決したのです。主語述語が曖昧なので、時効の話なのか何の話か分かりませんでした。
この回答への補足あり
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●この消滅時効が先に経過した場合こちらが時効優先され排斥期間の20年というのは無関係になるのですね。



 ↑20年というのは関係なくなります。既に知っていたのですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。消滅時効は不倫相手の配偶者が知っていたらということになるかと思うのですが、新住所自体不倫相手が知っているわけですし離婚しないという話会いも行われているようでしたし関係が途絶え会わなくなった時点で不倫相手の配偶者と思われる相手(不倫相手は友達と言い張ってましたが車が配偶者の車だった)と会い誓約書もかわしている場合は向こう側が配偶者には知られてないので時効は進行してないと主張してきても消滅時効には問題ありませんか

お礼日時:2019/02/12 09:36

お書きになっている情報で不倫の証拠と言えますか。

お尋ねの不倫の時効は、不倫を知ったときから3年です。知ったとこというのは、単なる不倫を知ったときではなく、配偶者の不倫相手の住所・氏名を知ったときです。従いましてご質問のケースは、不倫相手の新しい住所を知ったときです。ただし、現在も不倫が継続している場合は、時効を延々と延びています。例えば、今日不倫が終わったなら今日から時効のカウント開始です。
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この回答へのお礼

新住所も分かり昨年関係が途絶え会わなくなった時から時効のカウント開始で三年以内が慰謝料請求の時効期限になるのですね良くわかりました。この消滅時効が先に経過した場合こちらが時効優先され排斥期間の20年というのは無関係になるのですね。

お礼日時:2019/02/11 09:03

不貞行為を知った時から三年、不貞行為があった時から二十年が時効です。



これだと不倫自体の慰謝料請求権は時効を迎えているようにも見えますが、慰謝料請求権は「不倫自体の苦痛」「不倫による関係崩壊による苦痛」みたいに分けて考えられるので、請求は可能かなと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます離婚はしてないので不倫による関係崩壊による苦痛は
ないと思いますが、不倫自体の苦痛については時効の起算点は①不倫がメールで発覚し相手の住所が発覚時②新住所も分かって昨年関係が途絶え会わなくなった時のどちらからですか?

お礼日時:2019/02/09 07:41

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