No.12
- 回答日時:
うちは、相手から3ケタ慰謝料もらいました。
弁護士が最終的に増額を言ってくるほどの嘘と内容でしたが、
W不倫でしたので、
相手の旦那と私と金額を揃える形で示談しました。
それ以上は名誉毀損や、
脅迫になります。
それ以上したかったら、
弁護士挟まない事の方が良いと思いますが、
リスク高いです。
理不尽ですよね。
された方は心の殺人レベルの傷なのに。
ルール、法律って、情は換算されない、証拠だけが換算されるって言われました。
ご回答ありがとうございます。
本当に殺人レベルの傷です!
「証拠だけが換算される」
言い逃れできない証拠が山とあります!
絶対負けません!
潰してやります!
ありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
追加です。
慰謝料ですが離婚したらとかしなかったとかで金額は違えど私は離婚していませんが…まだ…三桁慰謝料取りました。嫌がらせもあったのもありますが不貞行為も度合いで相場は変わります。弁護士や調停のやり方次第です。
ご回答ありがとうございます。
穏やかな老後さんの経験を教えて頂きましてありがとうございます。
とても勉強になりました!
五年も不倫されやっと証拠を掴み慰謝料請求まで辿り着いたのに、旦那が払ったら何も制裁できず泣き寝入りかと落ち込んでいました。
希望が持てました!
調書ですね。不倫期間が長いので今から書き始め調停員さんを味方につけられるような物語を仕上げます!
旦那が払わないよう書面に残す。
わかりました。
絶対女に払わせます。
週3で旦那の赴任先に泊まっていたのでうちも3桁になりそうです!
でも探偵、弁護士費用で0になりそうですが目的は制裁なので構いません。
ありがとうございました。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
私は弁護士と相談して調停することを選びました。
お金も少額で済みますし調書の文面を物語の様に書くのがコツだそうです。細かくわかることを書き出し2人がこんなことしてショックを受けた、悲しくなったなど。事実をまず知らなければなりません…そのことはとてもショックで辛いものですがそこは頑張って書いていきます。裁判所に呼び出されることは相手にとっては恥ずかしい事だと思います。それを気がすむまでする。調停員さんになだめられるしある程度でキリをつけるようになだめられます。調停員さんに味方になってもらうように今までの悲しみや今後どうしたらいいかとの相談…相談は聞いてくれるだけだと思いますが。こちらに気持ちが偏ってくればや相手に自分の責任だから自分でケジメをつけるようにとかを助言してくれたりします。調停員さんは平等ですが人間だから気持ちがあるので味方になってもらいましょう。何回も裁判所に来させる、謝罪文をかかせる、慰謝料も払わせる(旦那がはらっあり立て替えたりする場合はその額の倍ははらうこと)など書面に残すなど。今後別れる可能性が大なことなど含めて調停内で話したら
。旦那に一切口も金も挟まないように釘を刺しておく。色々言ってくるようなら離婚の際の財産分与や子供がいれば親権を渡さない、合わせない等諸々かいておきましょう。ガツンと言わせるにはなかなか労力はいりますよ。
No.9
- 回答日時:
>離婚はしないで頑張ります。
それは自由ですが離婚しない場合の慰謝料は数十万円、離婚すれば数百万円が相場です。
数百万円も旦那が肩代わりするのでしょうかね?
No.7
- 回答日時:
●旦那が肩代わりして払い、女には制裁できないと言われました
↑この文書、ご主人の不倫相手女性に、妻のあなたが慰謝料を請求した。しかし、慰謝料はご主人があなたに支払った。その結果、おんなには「制裁出来ない」と、弁護士が言ったのですね。短い文書の中にはいろいろなケースとか意味が隠されています。
ご主人の不倫相手女性にあなたが慰謝料を請求されたのは間違いないのですね。だとするとどの様な請求の方法だったのでしょうか。ご主人の不倫相手女性に慰謝料を請求したのにどうしてご主人が、あなたに慰謝料を支払ったのですか。どの様な方法でですか。そして、その慰謝料をあなたはどの様な理由でご主人から受け取ったのですか。女への制裁とは、原則制裁は金銭を伴う慰謝料を支払ってもらう以外の制裁は出来ませんが・・・。
ご主人が、不倫相手女性に代わってあなたに支払った慰謝料を、あなたが女から支払われたものとして受け取ったのなら、女に再度請求は出来ません。つまり、支払いは女の意思、金銭を渡すのは女に変わってご主人があなたに渡した、と言う場合は請求出来ません。(ここ大切)
しかし、ご主人が肩代わりして支払ったものなら請求可能です。この場合、慰謝料請求に直接関係のないご主人が、女に代わって支払うのもおかしいし受け取るあなたもおかしいのです。ご主人から支払われたお金の性質をどの様に認識していたのでしょうか。弁護士の言っている意味は、同一案件で同じ人物から2度慰謝料を受け取れない。と、いう事を言っているものと思います。もし、そうならそれは正しいのです。
私なら、もう一度ご主人の不倫相手に慰謝料を請求します。ご主人から支払われたお金は、夫婦間での何らかの金銭授受の名目にして処理しましょう。もし、それでもご主人は不倫相手女性の代弁者になってあなたを抑えようとする行為があった場合、ここは難しいのですが、とにかく正論を言いましょう。私はあなたと話をしているのではありません。相手の女性との間で決着をつけたいのです。あなたとの話はこの話が終わった後、ゆっくり話します。と、言い続けましょう。決して感情的にならないように、です。何度でも言いましょう。
ご主人の不倫相手女性に請求してもうまくいかなかった場合です。その時は、誓約書を交わします。その誓約書の内容に、今後、あなたのご主人と不倫相手女性が密かに交際している事実があった場合、不倫は継続しているものと見なし、金○○万円を支払う。と、言う文言を入れた誓約書を交わしましょう。金○○万円は、今回の金額の倍の金額を書きます。
ご主人が女の代わりに支払った場合、必ずと言って良いほど不倫は継続します。お金が更に2人の結びつきを強くしますので・・・。以上のような要領でやれば、少しは時間がかかりますが、必ずあなたの思うように事は進みます。途中で諦め無いことです。1度の慰謝料の支払いで不倫が解消するケースは少ないです。
余談ですが、制裁という意味では、ご主人の不倫相手に慰謝料の請求を調停を通じて申し立て、次回調停までに金銭の折り合いをつけるために、相手と手紙で交渉します。と、調停委員に伝えておいて水面下でご主人の不倫相手と交渉するのもひとつの手です。この交渉を利用して、相手の女性の知られては困ることとか恥ずかしいことを書き添えながら進めると、相手の女性はプレッシャーを感じてご主人と切れる可能性は大です。これは、調停という制度を利用した合法的な嫌がらせでもあります。
ご回答ありがとうございます。
慰謝料はまだもらっていません。
言葉足らずで違って伝わってしまいすみません。
弁護士の先生には、ほぼ男側が負担すると言われました。
主人と同罪なのに
女が何も痛くないのは許せない。
なので皆さんにご提案いただけたらと思いこちらで質問させていただきました。
これから慰謝料を請求するので参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
「不倫相手+旦那」の連合国なので、旦那が不倫相手を助けるのは当然。
「ぶっ潰す」なら連合国の「「不倫相手+旦那」でなければ、潰せませんよ。
質問者さんの抵抗は、「月々の生活費の金額を吊り上げる」くらいしかありません。
すると、旦那の手持ちの金が少なくなる。ゆえに不倫相手に行く、お金も少なくなる。
旦那を「お小遣い制」にするのが、最も効果的かな?
そうすると、旦那は「肩代わりできない」。出来ない時に慰謝料請求。
不倫相手が払うしかない。という構図。
お小遣い制にして、裏貯蓄をするだけやって、離婚。
財産を分けるときに、「貯金はこれだけしかないのよー」って感じ。
お金の無い「旦那」に不倫相手は興味を持つのだろうか?
ご回答ありがとうございます。
そうですね。お小遣い制にしてから慰謝料請求ですね。
うちは主人から生活費貰っているのでそこから変えないと行けませんね。
女が払うしかない…そういう状況にしたいです。
ダメ元で言ってみます。
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