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キャラクターの著作権に関する質問です。
孫の手提げにスーパーマリオを刺繍してそれを使用した場合、著作権侵害になりますか?
また、その手提げをSNSに投稿した場合はいかがでしょう?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>孫の手提げにスーパーマリオを刺繍してそれを使用した場合、著作権侵害になりますか?


なりません。
著作権法第30条1項をご覧ください。
------------以下引用--------------
著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
-----------引用終わり-------------
この次に掲げる場合というのは、この段階では気にしなくて良いです。

>また、その手提げをSNSに投稿した場合はいかがでしょう?
原則としてNGです。
SNSを通して作品を公衆に見せる権利は、著作権者のみが持つもので、これは著作権法第23条の公衆送信権に規定されています。
この場合は権利者の許諾が必要になるのが原則です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とてもよくわかりました。

お礼日時:2019/02/19 15:19

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