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いつも通勤で利用するバス停には未だに灰皿があります。
たしか、バス停などの公共の場所では禁煙になったと
なにかで聞いたことがあるのですがどうなんでしょうか?

私は、煙草の煙がこないようにいつも風上にいるようにしています。

1.法律でバス停などの公共の場所は禁煙なのでしょうか?
2.禁煙なら、何処に連絡したらバス停の灰皿を撤去してもらえますか?

A 回答 (8件)

バス停や公共施設の玄関の灰皿は喫煙のためではなく、ここで火を消しなさい、という意味のはずです。


管理者である自治体やバス会社は、はっきりこのことを明示すべきです。
健康増進法により、受動喫煙を防止する義務が施設管理者に定められています。
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 #4です。


 今日,出勤時にバス停の灰皿をよく見ましたところ.「ポイ捨て防止のためのものです。ここで火を消してください。」の文字の横に「バス停での禁煙にご協力ください。」と記されていました。ということは,バス停も禁煙のようです。
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1.禁煙です。


 健康増進法の「各種施設の待合所」にバス停を否定する理由はありません。

2.灰皿撤去の申し入れ先は、バス停の設置者です。 民間バス会社か、公営バスの自治体かどちらかです。
 灰皿が設置されていれば、喫煙が許されるという印象を一般人に与えますし、また、灰皿から生じる煙も、受動喫煙である事に違いはないでしょう。
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 #2です。

訂正です。

 「#3さんの意見に賛成です。」→「#4さんの意見に賛成です。」の間違いでしたm(__)m
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 #2です。



 #3さんの意見に賛成です。

(理由)
・バス停の設置には、道路管理者の道路占用許可が必要です(歩道も道路区域ですから)。ですから、バス停として使用している部分は、道路区域でもあり、バス停でもあります。
・バスターミナルは管理者は、大抵バス会社ではありません。駅前広場などにあるバスターミナルは、道路区域(つまり道路の付属施設で、道路と同じ扱い)である場合がほとんどですので、管理者は道路管理者です。(例えば、よく電車の駅前に駅前広場がありますが、電鉄会社の持ち物と思っておられる方が多いのですが、大抵は自治体が国から補助金を貰って、道路の付属施設として作っています。以前、その仕事をしていましたので間違いないです。)
・以上から、バス停もバスターミナルも管理者は道路管理者(各自治体)であり、バス会社が占用許可を取っているわけですから、バス停は良くて、バスターミナルはだめと言うのは、理論的におかしいです。両方ダメだと思います。どうでしょうか。
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 うちの最寄りのバス停にある灰皿には「ポイ捨て防止のためのものです。

ここで火を消してください。」というステッカーが貼ってあります。
 
 路上のどこからどこまでがバス停か?という議論にもなるでしょう。道路法に基づき,バス事業者が道路管理者から得た道路占用許可の範囲が,バス停ということになるのではないでしょうか。となると,最小はバス停留所の表示板が立っている所のみということになります。
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バスターミナルは管理者がバス会社ですので、健康増進法の対象になりますが、道路上のバス停留所は単なる道路上なので、健康増進法の対象外です。


道路上は禁煙になっていませんので。
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 こんにちは。



 「健康増進法」のことをおっしゃているんですね。そうでしたらバス停も対象になります。
 バス会社か自治体の清掃担当部署になると思います(灰皿に設置者の名前が書かれていることが多いです)。

http://www.niihama-med.or.jp/Oohashi/zousinho.html

参考URL:http://www.niihama-med.or.jp/Oohashi/zousinho.html
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