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輸入貨物を引取る際、貨物の状態を点検、記録する作業として、コンテナ船においてはデバンニングレポートが、在来船においては(カーゴ)ボートノートが作成され、もし貨物が損傷を負っていれば必ずこれらの書類にリマークを取り付けなければならないと、私の持っている貿易の参考書には書かれています。
 そもそもデバンニングレポートやボートノートなる
書類を誰が用意し、誰がリマークのチェックや署名、捺印をして発行する責任を持つのでしょうか?これらの書類を取り巻く船会社、乙仲、検数業者、輸入者等の関係を整理していただければ幸いです。
又、コンテナ船のFCL貨物の場合、いつ、どこで、誰がリマークを付けるのでしょうか?輸入地に運ばれてきた段階でそれとも輸出地側で貨物に瑕疵があるか否かをチェックするのでしょうか?

A 回答 (1件)

かなり前に船社と貿易商社で働いていたものです。


質問内容に少し??な部分があるのと 現場(PORT AGENT)まかせにしていた為にご質問の全てにお答えできる知識はございませんが、私がわかる範囲で…。

まず、FCL/FCLすなわちCY/CY(SHIPPER'S PACK)の場合の輸出側の立場で考えると VANNINGするのはSHIPPER(SHIPPERから依頼を受けた海貨業者)ですよね?

B/L面上に必ず、『SHIPPER'S LOAD AND COUNT』『SAID TO CONTAIN』の文言が入っているはずです。このことから船社はSHIPPER'S PACKのコンテナの中品についてはチェックすることができないわけなのでシールが完全である限りは船社に責任を負わせることはできないですよね。

そこで荷主は 万一の時には保険求償により処理することに備えてVANNING/DEVANNINGの際に検数機関の立会いのもとでそれを行います。そして証明するためのVANNING REPORT(VANNING CERTIFICATE)/DEVANNING REPORTが検数人によって作成されます。

尚、コンテナ自体の損傷等については 空/実入りともYARDでの出し入れの際にゲートでE/Rに基づいてチェックされます。

私の少ない知識の中ではカーゴボートノートは本船からのコンテナ陸揚げの際に、コンテナの外装、数量、損傷、番号等をチェックした後に作成されて税関に提出されるものだと思っていたのですが…。
 
又、責任についてはSHIPPER'S PACKは荷主、CFSなどのCARRIER'S PACKは船社ではないのでしょうか?
(因みにCFSの場合の書類はTALLY SHEETでしたかしら?)

詳しい方、訂正・補足していただければありがたいのですが…。
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この回答へのお礼

ご親切にお答えいただきありがとうございます。
私はまだ業務未経験ですので、ここまで詳しく分かる
だけでありがたい次第です。

お礼日時:2004/12/14 09:48

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