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急ぎの質問です!

4月23日の昼に限度額適用認定証の申請書類を投函し、その後病院へ行くとそのまま入院に。
その後4月27日夕方に旦那がやっと面会に来れたのですが、持ってきた郵便物の中に
限度額の申請書類の返戻が…すぐに目を通しましたが、返信用封筒に入れて送り返すにしても病院内の郵便物回収時間は旦那がきた時点で過ぎていました。

認定期間を4月で申請を出していたのですが、明日出しても5月2日にしか配達されませんよね?

4月から適用になるのでしょうか…?

A 回答 (5件)

普通に直近の請求(会計)に間に合えばいいのでは?


入院のタイミングではいらないものです。
入院って長いんですか?
他の回答にもありますが、仮に4月分の入院費の請求が5月10日に来たとして、支払いの猶予があるはずです。
期限内に間に合えばいい。
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>4月から適用になるのでしょうか…?


限度額適用認定証にいつから「適用」という概念はありません。
有効なのは受け取ったときから有効期限までです。
本来、健康保険者から還付される分を病院に支払わないで済むようにするだけです。


書類不備などで申請書類の再提出と言うことですか?

限度額適用認定証がないのなら後の取扱は病院次第です。

原則は受診時に健康保険証と同時に提示ですがほとんどの所では会計時に提示でも認められることが多いです。
月またがりの場合どうするかは病院次第です、ここで訊かずに病院の会計などで訊くことです。
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こんにちは。



(1) 「限度額適用認定証」は原則として遡っての交付はできませんので(そもそも、遡って交付しても意味がありませんので)、申請日(申請書が到着した日)以降の交付となります。

(2) 「限度額適用認定証」の取得が遅くなった場合は、償還払いで「高額療養費」の請求をすることになります。「限度額適用認定証」を使用した場合でも、償還払いでも「高額療養費」の額は変わりませんので、損得はありません。

(3) 「限度額適用認定証」は、それを医療機関に提示した場合は、本人(患者)には一定額までしか自己負担の請求が無く、一定額を超えた分については本人ではなく保険者に請求される制度です。
 医療機関は、診療月の翌月10日までに各保険者に診療報酬の請求をしますので、少なくともそれに間に合うように「限度額適用認定証」を提示しないと、この制度を適用することは実務的に無理です。(大抵の医療機関では、受診と提示が同月でないとダメと言われると思います。)

【協会けんぽの例】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r305#q5

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>認定期間を4月で申請を出していたのですが、明日出しても5月2日にしか配達されませんよね?

 4月からの適用を受ける場合は、4月中に「限度額適用認定証」の提示が必要ですから、5月2日に配達されても間に合いません。すごく融通が利く医療機関でしたら、5月10日間際まで待ってくれるかもしれませんが…

>4月から適用になるのでしょうか…?

 5月からの適用になります。4月分は、償還払いで請求されることになります。
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有効期限は、発行月から6ヶ月間となっています。


2日は無理です。役所休みですから。
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> 明日出しても5月2日にしか配達されませんよね?


はい、しかもお役所はず~っとお休み・・・
  
お役所ですから融通を利かせてはくれないと思います。
4月分は立て替え払いの、後から給付になるような気がします。
   
だれが10連休なんか作った!! と言いたいですね。
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