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高額療養費制度についての質問です。

「現金給付」ではなく「現物給付」になるのはどのような場合なのでしょうか?
具体的に教えていただけないでしょうか?


宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

下記に『現物支給』の説明があります。


https://www.kouritu.or.jp/saga/content/files/tet …
引用~~~~~~~~~~~~
◆高額療養費の現物支給 とは
病気などで病院等に長期入院した場合には、医療費の窓口負担が
高額となります。しかしながら事前に保険者(共済組合)から
「限度額適用認定証」を受け、医療機関の窓口で提示することにより、
窓口での一部負担金等の支払額が自己負担限度額までとなります。
組合員および被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から治療を
受けた場合です。
※組合員の所得区分に応じて限度額が違います。
※高齢受給者の方は、「高齢受給者証」を窓口に提示していただく
ことで、窓口負担が自己 負担限度額までとなりますので、
認定証の手続きの必要はありません。
~~~~~~~~~~~~引用

つまり、上限額を超える医療費がかかる時、
高額療養費を後から申請して、現金を返してもらうか、
限度額認定証を予め申請して、医療行為の『現物』を支給してもらうか、
の違いということです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

心より感謝申し上げます。

お礼日時:2021/01/04 09:29

事前に「限度額適用認定証」を提出しておけば、窓口の支払いは限度額までですが、それをしない(間に合わないなど)場合、一旦立て替え払いのような格好で健保の負担分を支払って後日差額が還付されます。


  
「現物支給」というと物を支給されるように感じますが、お金です。
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療養費の現物支給とはつまり治療そのもののことを指しますので、一旦通常の療養費を本人負担してから後で精算するのではなく、限度額適用認

定証の提出を事前にすることで会計時に既に高額療養費を適用した状態になっている場合ということではないですか?
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この回答へのお礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/01/04 09:30

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