
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
所持はOK
携行は
軽犯罪法 第一条の二
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
として、罰せられます。
刑罰は「拘留又は科料」で「拘留」は1日以上30日未満として刑事施設に拘置されます。
No.1
- 回答日時:
銃刀法の範囲外なので、自宅に有るのは違反ではありません。
しかし、携帯はその危険性が他人により及び易くなるので、
凶器所持の対象(犯罪)になる得ます。
今は、工務店員の工具所持が危険物携行として逮捕される時代です。
無罪放免されても、気の良いものではありません。
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