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テレビ番組で観たのですが、スタンガンは家に置くのは良くて、携帯するのは違法だそうです。
なんでも、携帯していると、それを盗られて犯罪に使用される可能性があるからということです。
わたしなどは、携帯してこそ、防犯(防衛防御)の意味があるとさえ思っていた次第です。

だとすると、このような宣伝文句で販売するのは問題ではないでしょうか?
わたしの浅学はともかく、「携帯すると違法」と言う認識のない人も多いと思います。
そんな人は、この宣伝文句をみたら、むしろ「携帯に便利」という言葉に魅力を感じてしまうのではないかと思います。

「携帯すると違法」は本当なのですか?
また「携帯に便利」と違法を推奨するような宣伝であろうと、実際に携帯するかしないかはユーザーの判断であり、この販売方法に問題はないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

「スタンガンを携帯すると違法」の質問画像

A 回答 (3件)

いいえ、違法ではありません



通常型のスタンガンの購入・所持・携帯及び実際の使用についての特別な許可や届け出等は一切必要ない。


しかし、護身用として所持していると公言すると、
チンピラ不良が強盗暴行の凶器として使用していること多いので、
警察のブラックリストに載せられスタンガン使用犯罪発生時
嫌疑を
かけられるおそれあり\(^^;)...

警察はスタンガンの携行には否定的である。
これは、スタンガンが相手に奪い取られると、より危険な事態を招くためである。
警察は護身具として防犯ブザーを推奨している
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。違法ではないわけですね。それでスッキリしました。まあ、購入予定も必要性もないのではありますが・・。

お礼日時:2012/01/26 00:00

銃刀法、正確には、銃砲刀剣類所持等取締法に、スタンガンは違反しません。



銃刀法2条1項が、「銃砲」について定義しています。
下記の通りです。

この法律において「銃砲」とは、
けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃
その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃をいう。

スタンガンは、金属製弾丸を発射する機能がないので、
銃砲に該当しません。

スタンガンを携行する行為は軽犯罪法に抵触するおそれが
あるということでしょう。

ところで、国民の権利を必要以上に侵害しないため、
軽犯罪法の適用に関しては、濫用が禁止されています(同法4条)。

スタンガンは、殺傷力がないので、
防犯の目的で携行しても
軽犯罪法に触れないこともあるでしょう。

軽犯罪法に触れるか触れないかは、
スタンガンを携行している人が
防犯をする必要性があるか否かを個別具体的に判断されることになるでしょう。
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刃物は銃砲刀剣類所持等取締法で規定されていますが、スタンガンはそのような規定はありません。


該当するとすれば軽犯罪法です。
軽犯罪法の第一条2項に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」については「拘留又は科料に処する」とあります。スタンガンは身体に重大な危害を与えるものです。実際にスタンガンを使った犯罪が起きています。スタンガンを携帯する正当な理由があると認められるかどうかです。女性が所持していたとしても正当な理由とされるかどうかは難しいところです。
軽犯罪法違反に問われる可能性は十分にあります。スタンガン販売業者は法の不備を付いて携帯をうたっているのでしょう。
防犯グッズであれば警報ブザーのようなものが妥当です。
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