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よくYoutubeでアイドルのダンスの振り付けなどを流しているサイトがあると思いますが、
使用している音楽の著作権はどうなっているのでしょうか?
一般人が振り付けの動画を配信するために楽曲を使用しても大丈夫?

A 回答 (2件)

YoutubeがJASRACに楽曲使用料を勝手に払ってくれるのは、コピー歌唱・演奏のみだったと思います。


デジタル販売やCDなどの市販の音源そのまま流すのは対応していないので、確実に権利侵害で、削除対象です。ただ「対象となる」というだけで、実際に削除させたり、法的手段に出たりするかは、全て権利元(版元や著作者)次第です。

楽曲を使用している動画が流れ続けているのは、権利元から許可を得ているか、権利元が気付いていないか、気付いていても黙認しているか、のいずれかでしょう。
実際、youtubeでの楽曲の使い方によっては、楽曲の販売促進に繋がるとか、音質が悪過ぎて商品の売り上げへの影響が少ないと見込めるなど、権利元にあまり損が無い場合もあります。そういう判断で黙認されることはあるはずです。
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YoutubeがJASRACと包括契約して楽曲使用料を支払っています。


そして著作権利者が著作権侵害動画を削除できるツールが用意されていますので、法的に著作権侵害を訴えでなくても著作権利者が動画を配信停止にできます。

このふたつを用意することで、著作権を無許諾で侵害していても、著作権利者が削除しない限り、楽曲使用を黙認しているという状態になっています。
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